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工場・事業場の下水を下水道に流す場合のルール

更新日:2019年12月12日更新
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 下水道は、生活排水や工場・事業場排水などの汚水を終末処理場できれいな水にして、河川や海へ流す役割を果たしています。
 下水道には、どんな水を流せるというわけではありません。工場・事業場排水に有害な物質などが含まれていると、下水道施設を損傷するなど、終末処理場の浄化能力を低下させ、河川などの環境を汚染することがあります。
 規制を受ける物質を下水道へ流された場合の影響は次のとおりです。

規制を受ける項目

下水道へ対する影響

水素イオン濃度(pH)

下水管を腐食します。
他の排水と混合すると有毒ガスを発生することがあります。

生物化学的酸素要求量(BOD)

高濃度になると、終末処理場の処理機能が低下します。

浮遊物質量(SS)

下水管をつまらせます。

ノルマンヘキサン抽出物質(油脂類)

下水管をつまらせます。火災の危険もあります。

窒素・リン

高濃度になると、終末処理場の処理機能が低下します。

シアン

下水管内の作業を危険にします。
終末処理場における生物処理の機能を低下させます。

重金属類(水銀、クロム、銅、鉄など)

終末処理場における生物処理の機能を低下させます。
終末処理場で発生した汚泥の処理・処分を困難にします。

有機化合物(トリクロロエチレン、四塩化炭素など)

下水管内の作業を危険にします。
終末処理場における生物処理の機能を低下させます。

フェノール類

終末処理場における生物処理の機能を低下させます。

沃素消費量

下水道施設を腐食させます。
硫化水素ガスにより下水管内の作業を危険にします。

(注)終末処理場では、微生物のはたらきを利用して下水を処理しています。

 このような種々の障害を防止し、下水道施設のはたらきをいつも正常に保持するため、下水道法及び上田市下水道条例では、下水道に流す水質基準(下水道排除基準)を定めています。
 工場・事業場(事業場等という。)は、この水質基準を超える下水を流すことはできません。水質基準を超えるおそれのある下水は、汚水処理施設(除害施設)を設置するなど、何らかの対策をしてから下水道に流さなくてはなりません。
 これらの事業場等のうち法律で定められている特定事業場及び除害施設の設置を必要とする事業場等には、下水道法及び上田市下水道条例で届出が義務づけられています。