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水質の測定義務と報告義務
1 水質の測定義務
特定施設の設置者は、次のような方法で水質を測定し、その結果を記録し、保存してください。(法12条の12)
(ア)測定方法は、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定められた方法で行ってください。
(イ)測定回数は、次表のとおりです。
測定回数一覧表[PDFファイル/3.4KB]
(ウ)測定するための試料は、測定する下水の水質が最も悪いと推定される時刻に、水深の中層部から採取してください。
(エ)試料の採取は、排出口ごとに下水道に流入する直前で行ってください。
(オ)測定結果は5年間保存してください。
2 報告義務
特定施設や除害施設の設置者及び一定の基準に適合しない下水を排除する者は、下水道を適正に管理するため、事業場等の状況、除害施設又は下水の水質について、報告していただく場合があります。(法第39条の2、条例第28条)
また、報告をしなかったり、虚偽の報告をした者には、罰則が適用されることがあります。(法第49条第5項)