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事故等の報告義務
更新日:2019年12月12日更新
特定事業場は、有害物質又は油が公共下水道に流入する事故が発生したときは、直ちに応急措置を講ずるとともに、速やかに公共下水道管理者に届け出なければならないとされています。
応急の措置を講じていないと認められるときは、公共下水道管理者は応急の措置を講ずることを命ずることができるとされています。これらの措置命令に違反した者に対し、罰則が適用されることがあります。
事故発生後の報告
事故発生後は、次の様式により速やかに上田市上下水道局下水道課に報告してください。
事故等の措置の対象となる有害物質及び油
事故等の措置の対象となる有害物質及び油は次表のとおりです。
事故等の措置の対象となる有害物質
水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げる28種類の物質及びダイオキシン類
- カドミウム及びその化合物
- 1,1,1-トリクロロエタン
- シアン化合物
- 1,1,2-トリクロロエタン
- 有機燐化合物
- 1,3-ジクロロプロペン
- 鉛及びその化合物
- チウラム
- 六価クロム化合物
- シマジン
- 砒素及びその化合物
- チオベンカルブ
- 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
- ベンゼン
- ポリ塩化ビフェニル
- セレン及びその化合物
- トリクロロエチレン
- ほう素及びその化合物
- テトラクロロエチレン
- ふっ素及びその化合物
- ジクロロメタン
- アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
- 四塩化炭素
- 塩化ビニルモノマー
- 1,2-ジクロロエタン
- 1,4-ジオキサン
- 1,1-ジクロロエチレン
- ダイオキシン類
- 1,2-ジクロロエチレン
事故等の措置の対象となる油
水質汚濁防止法施行令第3条の4に掲げる7種類の油
- 原油
- 灯油
- 重油
- 揮発油
- 潤滑油
- 動植物油
- 軽油