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マイナポイントについて

更新日:2023年2月20日更新
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マイナポイントとは

マイナポイントとは、国において実施しているマイナンバーカードを活用した消費活性化策です。

※詳細については、マイナンバーカードでマイナポイント(総務省)<外部リンク>のページをご確認ください。

マイナポイント第2弾について

マイナポイント第2弾では、マイナンバーカードの新規申請(第1弾で申込んでいない方も含む)で最大5,000円相当分、健康保険証としての利用申込み、公金口座の登録を行った方がそれぞれ7,500円相当分のマイナポイントを取得できます。

対象期間

  • マイナンバーカードの申請期限:令和5年2月末
  • マイナポイント付与の申込期限:令和5年5月末

1.マイナンバーカードを新規取得した方に最大5,000円相当分のポイント

マイナポイントの予約・申込みを行い、選択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたは買い物をすると、その金額に対し25%(最大5,000円)のマイナポイントが付与され、選択したキャッシュレス決済サービスのポイントとして使うことができます。

※マイナンバーカードをすでに取得し、マイナポイント第1弾に申込んでいない方も対象となります。

2.健康保険証としての利用申込みを行った方に7,500円相当分のポイント

専用のカードリーダーが設置された医療機関や薬局の窓口において、マイナンバーカードを健康保険証の代わりとして利用することができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには利用申込みが必要ですが、マイナポータルやセブン銀行ATMなどから申込みが可能です。

詳しくはマイナポータルホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用」(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご覧ください。

また、マイナンバーカードと健康保険証との一体化に関して、デジタル庁ウェブサイトに「よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について」(外部サイトへリンク)<外部リンク>が掲載されておりますので、ご参考にしてください。

3.公金受取口座の登録を行った方に7,500円相当分のポイント

公金受取口座の登録は、金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国に任意で登録していただく制度です。
預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。
公金受取口座の登録については、所得税の確定申告(マイナンバーカード方式)時に登録する方法やマイナポータルから登録することができます。

詳しくはデジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度」(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご覧ください。

マイナポイントの申込み

マイナポイントを取得するには、マイナポイントの申込み(利用するキャッシュレス決済サービスの選択等)が必要です。対象の決済サービスは下記をご覧ください。

決済サービスの一覧はこちら<外部リンク>

決済サービスの問い合わせ先(一部) [PDFファイル/1.01MB]

また、マイナポイント第2弾の申込みの注意点はこちらをご覧ください。

マイナポイント第2弾の申込みの際の注意点 [PDFファイル/1.08MB]

ご自身で手続きする場合

​対応するスマートフォンまたはパソコン及びカードリーダーがあれば、ご自宅等で手続きができます。詳しくは次のページをご覧ください。

マイナポイントの申込方法(外部サイトへリンク)<外部リンク>

郵便局、コンビニエンスストア、携帯ショップ等で手続きする場合

郵便局、コンビニエンスストア(マルチコピー機、ATM)、携帯ショップなどでもマイナポイントの予約・申込ができます。詳しくは次のページをご覧ください。

マイナポイント手続きスポット(外部サイトへリンク)<外部リンク>

マイナポイント申込み支援について

市でもマイナポイントの手続を支援する窓口を設けています。

窓口にて手続きを行う場合は、混雑を回避するため、必ず手続きに必要なものを準備のうえ、来庁いただきますようお願いします。

マイナポイント申込み支援について

よくあるご質問

マイナポイントに関する問い合わせ先

 マイナポイント申込み支援窓口 0268-75-2017(対応時間 平日9時~17時)

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