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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度とは、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であることの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。
目次
(マイナンバーキャラクター「マイナちゃん」)
制度の概要
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。
- 市民の利便性の向上 ~面倒な手続が簡単に~
申請時に必要な添付書類が省略できるようになり、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。 - 公平・公正な社会の実現 ~きめ細かな支援の実施~
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、脱税や不正受給などを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。 - 行政の効率化 ~行政手続がスムーズに~
国の行政機関や地方公共団体などの複数の業務の間での連携が進むことで、さまざまな情報や入力などに要している時間や労力が削減されるとともに、手続がより正確に行えるようになります。
参考ウェブサイト
マイナンバー制度については、以下のサイトを参考にご覧ください。
- 日本に住民票がある外国人の方へのマイナンバー制度の概要説明<外部リンク>
- デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度」<外部リンク>
- 個人情報保護委員会ホームページ<外部リンク>
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。
年金、雇用保険、医療保険の手続き、生活保護や福祉の給付、税の確定申告の手続きなど、法律で定められた事務に限って利用することができます。
民間事業者でも、社会保障、源泉徴収の事務などで法律に定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。
法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。マイナンバーなど個人情報を保護するため、さまざまな対策が講じられます。
マイナンバーの利用に伴う持参書類のお願い
マイナンバーの利用に伴い、法律で定められた事務手続の際には、以下のとおり個人番号を確認する書類及び身分確認書類が必要となります。詳細は各手続の担当課へ直接お問い合わせください。
(1)マイナンバー確認書類
手続対象者について、以下の書類のうち、いずれか1つが必要です。
- マイナンバーカード
- マイナンバー記載の住民票の写し又は住民票記載事項証明書
- 通知カード(氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限ります。)
※令和2年5月25日以降、マイナンバーの通知のために発行されます「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
(2)身分確認書類
以下の(1)・(2)の書類のうちいずれか1つ、又は(3)の書類2つ以上が必要です。
- 個人番号カード
- 官公署発行の写真付き身分証明書
<例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、精神障害者保健福祉手帳、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、雇用保険受給者証 等> - (2)以外の官公署発行の身分証明書等【2つ以上】
<例:医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、介護保険被保険者証、自立支援医療受給者証、障がい福祉サービス受給者証、福祉医療受給者証、公的年金証書、社会保険資格喪失証明書、上田市国民健康保険被保険者証、国保税納税通知書、社員証〔注〕、学生証〔注〕、預金通帳〔注〕>
〔注〕氏名+住所又は生年月日の記載がないものは不可
マイナンバー制度における「情報連携」について
「情報連携」とは、市役所等での各種手続の際に、市民の皆さんが窓口で提出していた書類(※個人番号確認書類及び身分確認書類を除く)を提出しなくてもいいように、マイナンバー法に基づき、異なる行政機関が専用のネットワークシステムを用いて個人情報のやり取りを行うことです。
これにより、主に市内への転入時における社会保障など各種手続の際に、マイナンバーを申請書等に記入することで、これまで前住所地の市役所・町村役場で取得が必要だった添付書類が省略できるようになります。
添付書類が省略される手続の例
- 児童手当の支給に関する事務(課税証明書等)
- 要介護認定等に関する事務(受給資格証明書)
- 障がい福祉サービスの申請に関する事務(課税証明書等)
※事務によっては、引き続き添付書類が必要となる場合がありますので、個別の事務手続については、各手続の担当課へ直接お問い合わせください。
広報うえだ(平成29年12月16日号抜粋)へリンク[PDFファイル/710KB]
マイナンバーの独自利用事務について
独自利用事務とは
当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について(以下「独自利用事務」といいます。)、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例[PDFファイル/135KB]に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携等が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届け出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 |
独自利用事務の名称 |
---|---|
市長 |
上田市福祉医療費給付金条例(平成18年条例第102号)による福祉医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う外国人に対する保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
特定個人情報保護評価(PIA)
詳しくは「特定個人情報保護評価(PIA)」のページをご覧ください。
- 特定個人情報保護評価の内容について
- パブリックコメントについて
「マイナンバー制度」の出前講座
職員が市民の皆様のもとに伺い、マイナンバー制度について説明します。
開催希望日の2週間以上前に、行政管理課、生涯学習・文化財課又は公民館へ申し込みをしてください。
※詳しくは「出前ときめきのまち講座」のページをご覧ください。
マイナンバー詐欺にご注意ください
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や金融機関の口座番号などの個人情報を聞き出そうとする電話やメール、訪問などが全国で相次いでいます。また、制度を悪用した詐欺で現金をだまし取られる事件も発生しています。マイナンバー制度をかたった不審な電話などには十分に注意し、応じないようにしましょう。
関連リンク
- よくある質問:マイナンバー(個人番号)について(デジタル庁)<外部リンク>
- 法人番号公表サイト(国税庁)<外部リンク>
- マイナンバーカードの申請・取得について
コールセンター、専用電話のご案内
マイナンバーのコールセンター:
日本語:0570-20-0178(マイナンバー)
英語:0570-20-0291
土曜日・日曜日、祝日日、年末年始を除く、午前9時30分~午後5時30分
コールセンター(マイナちゃんチラシ)[PDFファイル/839KB]
マイナンバー総合フリーダイヤル:
日本語:0120-95-0178(無料)
英語:0120-0178-26
平日:午前9時30分~午後10時、土曜日・日曜日、祝日:午前9時30分~午後5時30分
(年末年始12月29日~1月3日を除く)
お問い合わせ先
- マイナンバー制度
行政管理課:0268-23-5163 - マイナンバーカード(個人番号カード)
専用電話:0268-21-0210/市民課:0268-23-5334