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公の施設の指定管理者制度
指定管理者制度の概要
指定管理者制度とは
地方自治法の一部を改正する法律が平成15年9月2日に施行され、公の施設の管理について、従来の地方公共団体の出資法人等に対する管理の委託制度から、民間事業者を含め、地方公共団体が指定する者『指定管理者』による管理の代行制度へ転換する事となりました。
指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的としています。
公の施設とは
地方自治法第244条第1項において、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されており、おおむね、次の要件を満たすものとされています。
- 住民の利用に供するための施設であること
- 住民の福祉を増進する目的をもって設置された施設であること
- 法律又は条例の規定により設置されているものであること
指定管理者制度の運用に係るガイドライン
公の施設への指定管理者制度の導入・運用に関する上田市としての基本的な方針は、次をご覧下さい。
上田市指定管理者制度の運用に係るガイドライン(令和5年5月改訂) [PDFファイル/1.14MB]
指定管理者制度導入施設一覧
現在上田市で指定管理者制度を導入している公の施設は以下のとおりです。
個々の施設の指定管理者制度に関する概要等は、直接担当課にお問合せください。
指定管理者制度導入施設一覧 [PDFファイル/442KB](令和6年4月1日現在)
指定管理料一覧(料金体系別)
上田市から指定管理者に支出している指定管理料は以下のとおりです。
指定管理料一覧(令和5年度決算額) [PDFファイル/143KB]
指定管理者の募集について
指定管理者の選定結果について
指定管理者のモニタリング評価について
指定管理者の業務を検証・評価するモニタリング評価を実施しています。
モニタリング評価の結果