本文
プラマーク付プラスチック
更新日:2025年1月24日更新
「プラマーク付きプラスチック」(緑袋)で出せるもの
容器(商品を入れていたもの)や包装(商品を包んでいたもの)に使われていたプラスチックです。
プラマークが目印です。
同じ材質のプラスチックでも、包装以外はプラマーク付プラスチックではありません。
<例>
歯ブラシの包装パック(プラ製) → プラマーク付プラスチック(緑袋)
歯ブラシ(プラ製) → 燃やせないごみ(赤袋)
「プラマーク付プラスチック」(緑)で出してよいものの例
- カップめん・ヨーグルト・プリンなどの容器(紙製は除く)、卵パック、弁当の容器などのプラスチック製容器
- シャンプー・洗剤の容器などのボトル類
- 菓子類の袋、食品・衣類など商品を包んでいたポリ袋、ラップ・フイルム類
- 惣菜、生鮮食品などのトレイ
※スーパーなどでも回収しています - みかん・たまねぎのネット
- マヨネーズ・はみがき粉のチューブ
- レジ袋
- 発砲スチロールや緩衝材類
- ペットボトルのキャップ
ごみの出し方
- 上田市の指定袋(緑)を使い、決められた曜日・時間に出してください。
ごみ収集曜日 - 汚れているものは洗う、ふき取るなどきれいにしてから出してください。
「プラマーク付プラスチック」(緑)で出してはいけないもの
容器包装でない次のようなプラスチック製品は対象外です。
燃やせないごみ(赤袋)で出してください。
- プラマークの表示がないもの
バケツ、洗面器、洗濯ばさみ、プラスチック製の食器・おもちゃ、レジャーシートなど
ストロー、ゼリー等のスプーン、洗剤の計量スプーンなどもプラマーク付プラスチックではありません。 - CD・DVD・ビデオテープなどのケース
違反ごみ
次のようなごみはルール違反ごみのため、収集いたしません。
- 指定袋以外
上田市が指定する袋以外でごみ集積所に出された場合。
指定袋以外の袋を指定袋に入れた状態(二重袋)もルール違反となります。 - 分別が悪い
プラマーク付プラスチック以外のごみが一緒になっている場合。 - 荷造り不完全
ごみ袋の口がきちんと結ばれていないなど、荷造りが悪い場合。 - 粗大ごみ
指定袋に入らないものは粗大ごみになります。粗大ごみはごみ集積所には出せません。 - 無記名
指定袋に自治会名・氏名(フルネーム)の記入がない場合。 - 事業所ごみ
会社、お店など、事業所からでたごみ。 - 多量ごみ
1回に出せるごみは2袋までです。
1袋の重さは10kgまでです。
引越しの場合に限り4袋まで出せます。
それを超える量の場合、全部のごみが違反になります。(例:3袋出した場合は3袋とも違反になります。超えてしまった分の1袋だけが違反になるわけではありません。)