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燃やせるごみ
更新日:2019年12月12日更新
ごみとして出せるもの
- 台所ごみ
よく水切りしてください。
生ごみはできるだけ堆肥として土に還元しましょう。 - 紙くず
使用済みティッシュペーパーや紙おむつなどのリサイクルできない紙。紙おむつは汚物を取り除いてください。
リサイクルできる紙は燃やせるごみで出せません。できるだけ分類して、資源回収に出してください。 - 本革類・布類
- 本革製の靴、ベルト、バッグなど
できるだけ金属類は取り除いてください。 - わりばし等の木製品
- 上記以外の、可燃性の天然素材でできているもの。
ゴム・プラスチック等の合成樹脂など、人工素材でできているものは燃やせるごみで出せません
例:わらで作られた縄 → 天然素材 → 燃やせるごみ
ナイロンで作られた縄(トラロープ) → 人工素材 → 燃やせないごみ
枝木・木くず・布団(指定袋に入らないもの)
枝木・木くずは長さ70センチ以内、直径30センチ以内に束ね、記名した燃やせるごみ指定袋「大」を縛り付けてください(枝木1本の太さは8センチ以内)。
布団類は小さく折りたたみ、記名した燃やせるごみ指定袋「大」を縛り付けてください(1回に出せるのは1枚のみ)。
指定袋に入らない場合に、指定袋を縛り付けて出せるごみは、枝木・木くず・布団の3種類だけです。
燃やせるものであってもごみとして出せないもの
- 液体のもの
- 有毒物
- 病原体の感染の恐れのあるもの
- 揮発油、火薬等、引火性の強いもの
ごみの出し方
上田市の指定袋(青)を使い、決められた曜日・時間に出してください。
ごみ収集曜日
違反ごみ
次のようなごみはルール違反ごみのため、収集いたしません。
- 指定袋以外
上田市が指定する袋以外でごみ集積所に出された場合。 - 分別が悪い
燃やせるごみ以外のごみが一緒になっている場合。 - 荷造り不完全
ごみ袋の口がきちんと結ばれていないなど、荷造りが悪い場合。 - 粗大ごみ
指定袋に入らないものは粗大ごみになります。粗大ごみはごみ集積所には出せません。 - 無記名
指定袋に自治会名・氏名(フルネーム)の記入がない場合。 - 事業所ごみ
会社、お店など、事業所からでたごみ。
小規模事業者専用の燃やせるごみ指定袋(許可制)により出されごみは出すことができます。 - 多量ごみ
1回に出せるごみは2袋までです。
1袋の重さは10kgまでです。
引越しの場合に限り4袋まで出せます。
それを超える量の場合、全部のごみが違反になります。(例:3袋出した場合は3袋とも違反になります。超えてしまった分の1袋だけが違反になるわけではありません。)