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認可外保育施設に通う3歳未満児の保育料補助金について
令和6年4月から認可保育所における保育料軽減については開始していますが、認可外保育施設についても拡充し、令和6年4月分以降の保育料に対して遡って補助金を交付します。
※ 年齢は年度当初の4月1日時点の年齢です。
補助金の交付対象者等について
認可外保育施設に通園する3歳未満児の保護者で、(1)・(2)の要件を満たす方
(1) 対象となる認可外保育施設(事業所内保育施設も含む)の要件
- 児童福祉法第59条の2第1項の規定により長野県知事に届出をしていること
- 業務の目的が居宅訪問型保育事業でないこと
- 地方裁量型認定こども園でないこと
- 認可外保育施設指導監督基準を遵守していること
※ 利用している施設が該当するかどうかは施設にお問い合わせください。
※ 上田市外の施設も対象です。
(2) 対象となる保護者の要件
- 上田市内に住所を有していること
- 就労等の理由により保育の必要性が認められること
- 保育料に対し他の補助金等を受けていないこと
- 通園する認可外保育施設から保育料を減免されていないこと
- 市税の滞納がないこと
補助金の額について
区分 | 対象 | 軽減割合 |
---|---|---|
多子世帯 | 第2子 | 50%軽減(上限21,000円/月) |
第3子以降 | 100%軽減(上限42,000円/月) | |
低所得世帯 (市民税所得割額57,700円未満世帯) |
第1子 |
50%軽減(上限21,000円/月) |
第2子 | 100%軽減(上限42,000円/月) |
- 当該年度分における児童の父母及び父母以外の扶養義務者の合計の市民税所得割額(住宅ローン控除等、調整控除以外の税額控除は適用外)で判定します。
- 「第〇子」は、生計を一にする児童について、最年長児から第1子と数えます。別世帯であっても、生計を一にしている場合は、その児童も含めて数えます。別世帯の児童について生計を一にしていることは、市では把握できないため、別世帯に生計を一にする児童がおり、軽減内容が変わる場合は、保育課までご連絡をお願いします。
補助金の申請方法について
認可外保育施設へ支払った保育料の領収書の写し等を添付し、申請書を保育課へ提出してください。
毎月申請、複数月ごと申請、1年分まとめて申請等、申請回数に定めはありませんが、年度内に申請が必要です。
提出書類
- 申請書 (上田市認可外保育施設保育料軽減事業補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書 [Excelファイル/27KB])
- 保育の必要性が確認できる書類(父母共に就労証明書等、保育の必要性が確認できる書類が必要)
- 領収書の写し
- 課税証明書(低所得世帯の区分に該当し、申請日の前年度の1月1日時点の住所が上田市外の方のみ)
■ 就労証明等保育の必要性が確認できる証明書類
保育を必要とする理由
必要な提出書類(証明書)
就労
ひと月あたり64時間(休憩時間を除く)以上労働している。
就労証明書
(証明は事業主等が行いますので、就労先へ証明を依頼してください。)
母親の出産
妊娠中または出産後間もない。
出産予定月を含む前後3か月です。
母子手帳の写し
(表紙と出産(分娩)予定日の記載部分)
保護者の病気等
病人の看護等
疾病や負傷、精神もしくは身体に障がいがあり、保育が困難である。
疾病や障がいを有する方を常時看護や介護している。
診断書、障害者手帳の写し
災害復旧
自宅や近隣地域の災害の復旧に当っている。
り災証明書
求職活動
求職活動を継続的に行っている。
90日以内に就労する必要があります。
求職活動に関する申立書
就学
学校、専修学校、各種学校その他これらに準ずる教育施設に就学している。
学生証の写し、又は在学証明書
※ 保護者が育児休業を取得している場合は、該当しません。
提出先
保育課(ひとまちげんき・健康プラザうえだ1階)
提出期限
認可外保育施設を利用した年度の3月31日。
令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)利用分の締切日は令和7年3月31日です
支払時期
審査後に申請書に記載の振込先口座へ支払います。
申請から概ね2か月以内で振込みします。
申請内容等に不明点がある場合は、連絡させていただきます。