ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

保育料について

更新日:2024年4月12日更新
印刷用ページを表示する
<外部リンク>

遠足 
保育所等は、国、県、市が負担する費用に加えて、保護者にご負担いただく費用で運営されています。

保護者にご負担いただく費用は次のとおりです。

  • 3歳以上児は月額4,700円の副食費(私立園では異なる場合もあります。)
  • 3歳未満児は保育料

それぞれ、入園月の中旬までに通知しています。

また、世帯の状況等に応じて軽減があります。

多子世帯や低所得世帯の保育料の軽減の拡充

上田市では、子育て家庭の経済的負担を軽減することで、子育て支援の充実や少子化対策を目的に、令和6年4月から国の無償化の対象外となっている3歳未満児の保育料について、多子世帯や低所得世帯の保育料の軽減を拡充します。

なお、令和6年3月分の保育料ですでに軽減対象となっている場合は、保育料が変更にならない場合があります。

軽減の拡充の概要

軽減の拡充の概要
区分 対象 軽減割合
多子世帯 第2子 50%軽減
第3子以降 100%軽減(無償化)
低所得世帯
(市民税所得割額57,700円未満世帯)
第1子 50%軽減
第2子 100%軽減(無償化)

※詳細な軽減内容は「保育料の軽減」をご参照ください。

0~2歳児クラスの保育料

保育園・認定こども園に在園する3歳未満児(未満児クラス)については、保育料をご負担いただきます。

※年齢は4月1日時点で判定します。

※4月1日時点で2歳児クラスの児童が年度途中で3歳になっても、その年度中は保育料がかかります。(年少クラスからは無償化の対象になります)

保育料の算定

保育料は、児童の父母及び父母以外の扶養義務者の合計の市民税額(住宅ローン控除等、調整控除以外の税額控除は適用外)から保育料表に従い算定した金額を、毎月納めていただきます。
※認可保育園及び認定こども園については、公立と私立で保育料算定方法の違いはありません。

保育料算定の基礎
期間 算定の基礎
4月~8月の保育料 前々年の収入等を基に課税された前年度の市民税額
9月~翌3月の保育料 前年の収入等を基に課税された当年度の市民税額

市民税額の増減による保育料の改定は9月分から行います。
海外赴任等で国内にいなかったために非課税になった場合は、所得を推定できる資料等から課税相当額を推計し、保育料を算定します。

保育料の月額表 [PDFファイル/178KB]

保育料の軽減

保育料の軽減内容
対象児童 条件 軽減内容
第1子 母子世帯及び父子世帯並びに在宅障害児(者)のいる世帯で、第5~7階層 第4-1階層に定める額
所得割課税額57,700円未満の世帯 50%軽減
第2子 母子世帯及び父子世帯並びに在宅障害児(者)のいる世帯で、第3-1、4-1、5~7階層 100%軽減
1 所得割課税額57,700円未満の世帯 100%軽減
2 1に該当せず、第1子が、『保育園等』に入園している 60%軽減
3 1・2に該当しない 50%軽減
第3子 条件なし 100%軽減

※『保育園等』には児童発達支援センター、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業所等を含みますが、認可外保育施設は含みません。

※「第〇子」は、生計を一にする児童について、最年長児から第1子と数えます。別世帯であっても、生計を一にしている場合は、その児童も含めて数えます。別世帯の児童について生計を一にしていることは、市では把握できないため、別世帯に生計を一にする児童がおり、軽減内容が変わる場合は、保育課までご連絡をお願いします。

寡婦(夫)控除のみなし適用について

 未婚のひとり親のかたの場合、婚姻歴のあるひとり親のかたと比べて、税法上の寡婦(夫)控除が適用されないため、住民税を基に算定している保育料の負担についても差が生じることがあります。
 婚姻歴の有無でこうした差が生じないようにするため、保護者からの申請にもとづき、未婚のひとり親のかたであっても寡婦(夫)控除を適用したものとみなして、保育料の算定を行うことができます。
 該当する場合のお手続きについては、保育課に御相談ください。

※申請のあった翌月からの適用となります。
※適用前の税額などによっては、寡婦(夫)控除のみなし適用を行っても結果として保育料が変わらない場合もあります。

3歳以上児クラスの保護者負担額

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化により、3歳~5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する児童の利用料が無償となりました。ただし、副食費、通園送迎費、行事費などは無償化の対象外となるため、これまでどおりご負担いただきます。

公立保育園では、月額4,700円の副食費を毎月口座振替で上田市に納めていただきます。私立保育園・認定こども園の副食費金額や納入方法については各園にお問い合わせください。

※年齢は4月1日時点で判定します。保育園、認定こども園(2号)に在園する児童の保育料が無償になるのは、3歳になった次の4月(年少クラス)からです。

副食費・保育料の納入方法

公立保育園の副食費、公立私立保育園の未満児保育料の納入は、口座振替でお願いしております。ご両親どちらの名義の口座を登録されてもかまいませんが、兄弟が同時に通われる場合は、同一口座からの引き落としとなります。

※私立保育園の副食費、認定こども園の保育料・副食費の納入方法は、直接園にお問い合わせください。

登録手続き 

口座振替依頼書に必要事項を記入押印し、通っている保育園または保育課にご提出ください。用紙は新規入園の場合には保育園の決定通知をお送りする際に同封しています。各園や保育課にもおいてありますので、変更のご希望の際などは随時お申し出ください。

 振替日 

毎月末日。(ただし12月は25日)振替日が休日の場合は、金融機関の翌営業日の引き落としとなります。

振替日の2~3日前までに残高の確認をお願いします。

再振替について

口座の残高不足で振替日に振替ができなかった場合のみ、翌月の15日頃に再度の振替となります。再振替になった場合は「再振替通知」をお送りしますので、口座残高の確認と入金をお願いします。

注意事項

納期限までに納入がない場合(再振替でも振替できなかった場合)、翌月20日頃に「督促状」を送付しますので、取扱金融機関の窓口で納入してください。督促状を受け取ってもなお未納の場合には、延滞金が加算されることがあります。事情があってお支払いが難しい場合は、お早めに保育課にご相談ください。

口座振替をご登録いただける金融機関

  • 八十二銀行本店及び各支店
  • 上田信用金庫本店及び各支店
  • 信州うえだ農協本所及び各支所
  • 三井住友銀行本店及び各支店
  • 群馬銀行本店及び各支店
  • 長野銀行本店及び各支店
  • 長野県信用組合本店及び各支店
  • 長野県労働金庫本店及び各支店
  • ゆうちょ銀行※

(注)ゆうちょ銀行をご利用の際は依頼用紙が異なりますので、保育課、丸子地域自治センター市民サービス課、真田地域自治センター市民サービス課、武石地域自治センター市民サービス課へお問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)