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【終了しました】三大都市圏から移住をお考えの方へ!移住支援金のご案内
令和7年度の移住支援金について
予算に達したため、申請受付を終了しました。
概要
市内企業等の担い手不足の解消等を目的として、三大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府)から上田市内に移住し、就業または創業した方のうち、一定の要件を満たす方に対して、予算の範囲内で移住支援金を交付します。
令和7年度申請期限は令和8年1月31日です。
お問い合わせいただいた時点で予算額に達している場合、申請を受け付けられないことがございます。あらかじめ、ご了承願います。
交付対象となる方
申請可能期間は、市内に転入後1年以内です。
令和6年度に転入された方と令和7年度に転入された方の要件や書類が一部異なりますので、ご注意ください。
詳細はお問合せください。
また、申請される際は、事前に御連絡ください。
確認項目 | 要件 | 詳細 | ||||||||||
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移住前の居住地 |
三大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府)に住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上居住していた方
ただし、次の表の条件不利地域に居住していた方は対象外です。(「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。))
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移住前の就労 |
住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上「就労」していた
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移住後の就業 (次のいずれかに該当する方) |
【一般就業】県のマッチングサイト<外部リンク>に掲載された求人のうち上田地域定住自立圏域内(上田市、東御市、長和町、青木村、坂城町、立科町※嬬恋村は除く)企業等へ就業した方 |
<令和6年度転入の方>
<令和7年度転入の方>
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【創業】県から創業支援金(「ソーシャル・ビジネス創業支援金」)<外部リンク>の交付決定を受けた方 |
ソーシャル・ビジネス創業支援金等とは、地域課題の解決に資する社会的事業を新たに創業した方に対して、県が交付する支援金(最大200万円)のことを指します。 | |||||||||||
【専門人材】内閣府が実施する「プロフェッショナル人材事業」または「先導的人材マッチング事業」を利用して、上田地域定住自立圏域内(上田市、東御市、長和町、青木村、坂城町、立科町※嬬恋村は除く)で企業等へ就業した方 |
<令和6年度転入の方>
<令和7年度転入の方>
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【テレワーカー】三大都市圏の企業に所属し、テレワーカーとして市内で業務を行う方 |
<令和6年度に転入された方>
<令和7年度に転入された方>
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【関係人口】として、次のいずれかに該当する上田地域定住自立圏域内(上田市、東御市、長和町、青木村、坂城町、立科町※嬬恋村は除く)企業等に就業した方 <令和6年度に転入された方>
<令和7年度に転入された方>
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<令和6年度に転入された方>
<令和7年度に転入された方>
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その他 |
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交付金額
世帯構成人数 | 金額 | 備考 | |
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2人以上 | 18歳未満の世帯員を帯同する場合 |
100万円+18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算支給 |
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その他の2人以上世帯 | 100万円 |
移住前、移住後において、同一世帯にいたことを住民票の除票等で証明できること。 |
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単身 | 60万円 |
※受給した移住支援金は所得税法上「一時所得」として取り扱われます。受給金額やご自身の収入状況により、確定申告の必要が生じますのでご注意ください。(確定申告にかかる相談は最寄りの税務署へお願いします。)
【参考】国税庁 文書回答事例 別紙 地方公共団体の地方創生起業支援事業及び地方創生移住支援事業に基づき支給される各支援金の課税関係について<外部リンク>
申請の流れ
- 申請を希望される方は、速やかに移住交流推進課までご連絡をお願いします。
(1)交付申請
必要書類 | 必要書類の具体例 |
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<令和6年度に転入された方> <令和7年度に転入された方> |
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住民票を移す直前の10年間のうち通算して5年以上(直前の1年以上を含む。)、三大都市圏に在住していたことを証する書類 |
戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票の除票の写し 等(世帯の場合は、移住元において同一世帯であったことが確認できること。) |
住民票を移す直前の10年間のうち通算して5年以上(直前の1年以上を含む。)、就労していたことを証する書類 |
【雇用保険の被保険者として雇用されていた方】
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【法人経営者または個人事業主であった方】
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【通算期間に大学等への通学期間を含める方】
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その他市長が必要と認める書類 |
<令和6年度に転入された方> <令和7年度に転入された方> |
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長野県が交付した創業支援金交付決定通知書 |
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<令和6年度に転入された方> <令和7年度に転入された方>
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<令和6年度に転入された方>
<令和7年度に転入された方>
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(2)移住支援金の請求
審査の結果、交付が適当と認められ「移住支援金交付決定兼確定通知書」により通知された場合は移住支援金請求書 [Wordファイル/36KB]及び振込先の口座情報を確認できる書類を提出
(3)就業・居住状況の調査【交付申請日から5年間】
毎年、就業証明書や面談等により、継続就業及び継続居住の調査を実施します。
1年ごとに就業証明書を提出してください。
移住支援金の返還要件
返還区分 | 要件 |
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全額 |
<令和6年度に転入された方>
<令和7年度に転入された方>
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半額 |
<令和6年度に転入された方>
<令和7年度に転入された方>
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返還なし |
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様式ダウンロード
<令和6年度に転入された方>
- 移住支援金交付申請書兼実績報告書 [Excelファイル/27KB]
- 移住支援金に係る個人情報の取扱いに関する同意書 [Wordファイル/16KB]
- 移住支援金の交付に関する誓約書 [Wordファイル/19KB]
- 【一般、専門人材 専用】就業証明書 [Excelファイル/15KB]
- 【テレワーカー 専用】就業証明書 [Excelファイル/14KB]
- 【関係人口 専用」要件証明書 [Excelファイル/17KB]
- 移住支援金請求書 [Wordファイル/36KB]
<令和7年度に転入された方>
- 移住支援金交付申請書兼実績報告書 [Excelファイル/27KB]
- 移住支援金に係る個人情報の取扱いに関する同意書 [Wordファイル/16KB]
- 移住支援金の交付に関する誓約書 [Wordファイル/19KB]
- 【一般、専門人材 専用】就業証明書 [Excelファイル/19KB]
- 【テレワーカー(雇用保険被保険者) 専用】就業証明書 [Excelファイル/22KB]
- 【テレワーカー(個人事業主・フリーランス) 専用】就業証明書 [Excelファイル/14KB]
- 【関係人口 専用】要件証明書 [Excelファイル/17KB]
- 移住支援金請求書 [Wordファイル/36KB]
関係先リンク
移住支援金について
- 長野県 UIJターン就業・創業移住支援事業について<外部リンク>
- 長野県 マッチングサイト「長野県移住支援金対象求人情報」<外部リンク>
- 長野県 マッチングサイトに求人情報を掲載する企業等の募集について<外部リンク>
創業支援金について
長野県 ソーシャル・ビジネス創業支援金について<外部リンク>
お問合せ先
上田市市民まちづくり推進部移住交流推進課
〒386-8601 長野県上田市大手1丁目11番16号
電話番号:0268-71-6734
ファックス番号:0268-23-5246