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【令和6年度の申請について】三大都市圏から移住をお考えの方へ!移住支援金のご案内

更新日:2024年4月1日更新
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概要

市内企業等の担い手不足の解消等を目的として、三大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府)から上田市内に移住し、就業または創業した方のうち、一定の要件を満たす方に対して、予算の範囲内で移住支援金を交付します。

令和6年度申請期限は令和7年1月31日です。

交付対象となる方

申請可能期間は、市内に転入後1年以内です。

詳細はお問合せください。

また、申請される際は、事前に御連絡ください。

対象となる方(次に掲げる全てに該当する方)
確認項目 要件 詳細
移住前の居住地

三大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府)​に住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上居住していた方
※直前1年(住民票を移す3箇月前まで遡ることができます)は継続して居住していたこと

 

ただし、次の表の条件不利地域に居住していた方は対象外です。(「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。))

条件不利地域とは
  【一都三県の条件不利地域の市町村】
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、
九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村
  • 通算期間には、三大都市圏に在住し、三大都市圏の大学等へ通学した場合は、当該通学に係る期間を通算できます。
  • 移住日は、住民票記載の「転入日」で確認します。
移住前の就労

住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上「就労」していた
※直前1年(住民票を移す3箇月前まで遡ることができます)は継続して就労していたこと

 

  • この通算期間には、三大都市圏に在住し、三大都市圏の大学等へ通学した場合は、当該通学に係る期間を通算できます。

  • 雇用保険の被保険者であったことを、離職票などで確認できることが必要です。(法人経営者や個人事業主、公務員は除く。​)

移住後の就業

(次のいずれかに該当する方)

【一般就業】県のマッチングサイト<外部リンク>に掲載された求人のうち上田地域定住自立圏域内(上田市、東御市、長和町、青木村、坂城町、立科町※嬬恋村は除く)企業等へ就業した方

  • マッチングサイトに移住支援金の対象として求人が掲載された日以降に、企業等(NPO法人、社会福祉法人、公益法人等を含む。)へ応募し、採用されたこと
  • 転勤、出向、出張、研修その他による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 3親等以内の親族が、代表者、取締役その他経営を担う企業等ではないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約の求人で、申請時に連続して3ヶ月以上在職していること

【創業】県から創業支援金(「ソーシャル・ビジネス創業支援金」)<外部リンク>の交付決定を受けた方

ソーシャル・ビジネス創業支援金等とは、地域課題の解決に資する社会的事業を新たに創業した方に対して、県が交付する支援金(最大200万円)のことを指します。

【専門人材】内閣府が実施する「プロフェッショナル人材事業」または「先導的人材マッチング事業」を利用して、上田地域定住自立圏域内(上田市、東御市、長和町、青木村、坂城町、立科町※嬬恋村は除く)で企業等へ就業した方

  • 転勤、出向、出張、研修その他による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 3親等以内の親族が、代表者、取締役その他経営を担う企業等ではないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約の求人で、申請時に連続して3ヶ月以上在職していること
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加または、その他の離職をすることが前提でないこと

【テレワーカー】三大都市圏の企業に所属し、テレワーカーとして市内で業務を行う方

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、市内を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと
  • 3親等以内の親族が、代表者、取締役その他経営を担う企業等ではないこと
  • 内閣府が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等からの資金提供を受けていないこと
  • 勤務先から通勤費の支給がないこと

【関係人口】として、次のいずれかに該当する上田地域定住自立圏域内(上田市、東御市、長和町、青木村、坂城町、立科町※嬬恋村は除く)企業等に就業した方

  • 県のマッチングサイト掲載対象企業等の要件を満たす企業
  • 県の「職場いきいきアドバンスカンパニー」認証企業
関係人口とは

次のいずれかに該当する方で、第三者による証明を得られる方が対象です。

  • 市内に通学、通勤又は居住したことがある
  • 市へふるさと納税をしたことがある
  • 市内で二地域居住または週末暮らしをしたことがある
  • 市内で地域活動に参画したことがある
  • 市の移住施策に参画したことがある

(移住前に上田市または市民と関りを持つ活動をしていた方) 

 

  • 転勤、出向、出張、研修その他による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 3親等以内の親族が、代表者、取締役その他経営を担う企業等ではないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約の求人で、申請時に連続して3ヶ月以上在職していること
その他
  • 移住支援金の申請日から5年以上継続して、市内に居住する意思があること
  • 申請後、5年以上継続して就業する意思があること
  • 移住支援金と趣旨を同じくする国、県または上田市が行う事業による補助金等の交付を受けておらず、今後も交付を受ける予定がないこと
  • 暴力団等の反社会的勢力でなく、また、反社会的勢力との関係も有しないこと
二人以上世帯の場合
  • 申請者を含む2人以上の世帯員(以下「世帯員」という)が、移住元において同一世帯に属していたこと
  • 世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
  • 世帯員のいずれもが、交付申請時において転入後1年以内であること
  • 世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
 

 

交付金額

令和5年度以降に転入した方への交付金額(令和5年月1日~)
世帯構成人数 金額 備考
2人以上 18歳未満の世帯員を帯同する場合

100万円+18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算支給

  • 移住前、移住後において、同一世帯にいたことを住民票の除票等で証明できること
  • 18歳未満の世帯員については、交付申請日をする年度の4月1日時点において、18歳未満であること
その他の2人以上世帯 100万円

移住前、移住後において、同一世帯にいたことを住民票の除票等で証明できること。

単身 60万円  

申請の流れ

  • 申請を希望される方は、速やかに移住交流推進課までご連絡をお願いします。

(1)交付申請

全ての申請者が共通して交付申請時に提出する書類一覧
必要書類 必要書類の具体例

移住支援金交付申請書兼実績報告書 [Excelファイル/28KB]

 

移住支援金に係る個人情報の取扱いに関する同意書 [Wordファイル/16KB]

 

移住支援金の交付に関する誓約書 [Wordファイル/19KB]

 
住民票を移す直前の10年間のうち通算して5年以上(直前の1年以上を含む。)、三大都市圏に在住していたことを証する書類

戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票の除票の写し 等(世帯の場合は、移住元において同一世帯であったことが確認できること。)

住民票を移す直前の10年間のうち通算して5年以上(直前の1年以上を含む。)、就労していたことを証する書類

【雇用保険の被保険者として雇用されていた方】

  • 雇用保険の被保険者であった期間が書かれた企業等の退職証明書 等
  • 雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(離職票等)

 

「法人経営者または個人事業主であった方】

  • 開業届出済証明書その他移住元での事業所所在地を確認できる書類
  • 個人事業等の納税証明書その他移住元での事業所開設期間を確認できる書類

 

【通算期間に大学等への通学期間を含める方】

  • 在学期間や卒業校を確認できる書類(卒業証明書等) 
上田市に転入したことがわかる書類 転入後の住民票の写し 等(世帯の場合は、世帯全員分。)​
その他市長が必要と認める書類  
一般就業、専門人材に該当する方が提出する書類
就業証明書 [Excelファイル/15KB]
創業に該当する方が提出する書類
長野県が交付した創業支援金交付決定通知書
テレワーカーに該当する方が提出する書類
就業証明書 [Excelファイル/14KB]
関係人口に該当する方が提出する書類

(2)移住支援金の請求

審査の結果、交付が適当と認められ「移住支援金交付決定兼確定通知書」により通知された場合は移住支援金請求書 [Wordファイル/36KB]及び振込先の口座情報を確認できる書類を提出

(3)就業・居住状況の調査【交付申請日から5年間】

毎年、就業証明書や面談等により、継続就業及び継続居住の調査を実施します。

1年ごとに就業証明書を提出してください。

移住支援金の返還要件

返還に関する要件は下表のとおりです。
返還区分 要件
全額
  • 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合
    「不正の手段」には、居住及び就業・創業の実態がないことが明らかになった場合も含みます。
    なお、居住実態がない等必要が認められる場合には、立入調査等を行います。
  • 移住支援金の申請日から、上田市外に転出し、または移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年に満たない場合
  • 【創業による移住者の場合】創業支援金の交付決定を取り消された場合
半額 移住支援金の申請日から、上田市外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年以上5年以内である場合
返還なし
  • 雇用企業等の倒産、災害、病気その他のやむを得ない事情があると市長が認めた場合
  • 引き続き県内に住所を有する場合であって、移住支援金の申請日から1年以上5年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞し、かつ、当該職を辞してから3か月以内に移住支援金の要件を満たす別の職に就いた場合

様式ダウンロード

関係先リンク

移住支援金について

創業支援金について

長野県 ソーシャル・ビジネス創業支援金について<外部リンク>

お問合せ先

上田市市民まちづくり推進部移住交流推進課
〒386-8601 長野県上田市大手1丁目11番16号
電話番号:0268-71-6734
ファックス番号:0268-23-5246