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人権擁護委員

更新日:2024年1月1日更新
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 人権擁護委員は、法務大臣が委嘱した民間の人たちです。この制度は、日ごろ地域に根ざした活動を行っている民間の人たちが、地域の中で人権思想を広め、人権侵害が起きないように見守り、人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたものです。
 人権擁護委員の概要については、人権擁護委員法で規定されていますが、その職務は、自由人権思想に関する啓発宣伝をすること、また、民間における人権擁護運動の助長に努めること、人権侵犯事件があった場合にその救済のために調査および情報の収集をなし、法務省人権擁護局(長野県の場合は長野地方法務局)への報告、あるいは関係機関に対して告発、勧告を行うなど適切な処置を講ずることとされています。
 さらに、貧困者が権利を行使するため訴訟をする場合がある場合には、民事上の損害賠償、刑事補償の請求等に適切な援助救済方法を講ずること、その他広く人権の擁護に努めることとされています。(人権擁護委員法第11条)
 人権擁護委員の委嘱にあたっては、市町村長が市町村議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を法務大臣に推薦することになっており、人権擁護委員の任期は3年間となっています。
 人権擁護委員の主な活動は、法務局内での常設相談を行うこと、地域各地での特別相談を行うこと、毎年6月1日の「人権擁護委員の日」や毎年12月4日から12月10日までの「人権週間」にあわせた啓発、啓蒙を行うことを始めとして、小中学校や地域のイベントにあわせて啓発活動を行うことなどです。

上田市内の人権擁護委員(順不同) [令和6年1月1日現在]

氏 名

担当地区

氏 名

担当地区

丸山 理英子

上田

齋藤 克博

丸子

甲田 圭吾

上田

中村 みかり

丸子

小熊 弘子

上田

荻原 広道

丸子

根橋 悦子

上田

矢嶋 美奈子

丸子

小岩井 礼子

上田

久保田 荘司

丸子

平林 裕一

上田

斎藤 千比呂

丸子

西沢 真澄

上田

下条 幹男

真田

黒澤 俊直

上田

渋沢 俊道

真田

春原 超

上田

堀内 元彦

真田

要 貴文

上田

宮原 美恵

真田

和田 茂一

上田

小林 愼一

武石

野田 淳子

上田

児玉 久美子

武石

相談専用電話(人権擁護委員が中心となって電話相談を受けております。)
 みんなの人権110番 ☎0570-003-110(全国共通)
 子どもの人権110番 ☎0120-007-110(全国共通)
 女性の人権ホットライン ☎0570-070-810(全国共通)

上田人権擁護委員協議会上田支会補助金について

 「上田人権擁護委員協議会」の構成員のうち、上田市内の24人の人権擁護委員で構成されている「上田人権擁護委員協議会上田支会」に市から補助金を支出しています。目的は、委員相互の連携を図るとともに、研修等の実施を通じて、委員の資質の向上を図るためです。

補助金額 364,800円
事業内容 先進地視察研修、人形劇による人権教室、上田・丸子・真田・武石地域における人権相談所の開設等

上田市人権関係団体活動支援事業補助金交付要領

(趣旨)

第1条 この要綱は、人権が尊重され、差別のない明るい社会を実現するため、上田市内のあらゆる差別をなくすことを主たる目的で活動する団体(以下「団体」という。)が行う、あらゆる差別をなくすための事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の団体とする。

 (1)上田市人権啓発推進委員会

 (2)上田人権擁護委員協議会上田支会

(対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 (1)人権啓発に関する事業

 (2)人権相談に関する事業

 (3)前各号に掲げるもののほか、人権思想の普及啓発、人権擁護を達成するために必要な事業

2 事業の実施期間は、4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。

3 対象事業が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。

 (1)同一年度において、他の制度による補助を受けているもの

 (2)同一年度において、他の制度による委託を受けているもの

 (3)事業の効果が特定の個人に帰属するもの

 (4)営利を目的としているもの

(補助金の額等)

第4条 補助金の対象となる経費は、対象事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は除くものとする。

 (1)団体運営のための経常的経費

 (2)団体構成員による飲食費

 (3)団体構成員に対する人件費及び謝礼のうち直接的経費と認められない経費

 (4)その他当該事業の実施に係る直接的経費と認められない経費

2 補助金の額は、補助金の対象となる経費の10分の10以内とし、予算の範囲内で交付するものとする。

3 補助金の交付回数は、当該年度において同一団体につき1回限りとする。

(その他)

第5条 この要領に規定するもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

 

 附則

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(リンク)人権擁護局の関係ページ<外部リンク>長野地方法務局上田支局<外部リンク>