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住宅の提供、住宅の修理に関する支援制度について
住宅の提供について
市営住宅
1 対象者:「り災証明書」が発行された方(住宅の滅失など大きな被害により、自らの住居に居住できない方)
2 入居期間:最長3か月(事情をお聞きし延長の場合もあります。)
3 家賃:無料(光熱水費、共益費等は入居者負担)
4 敷金、連帯保証人:免除
5 必要書類
(1)一時使用許可申請書
(2)誓約書
(3)世帯全員の住民票(単身世帯の方は戸籍謄本)
(4)り災証明書
●問い合わせ先
上田市役所住宅課 0268-23-5176
(又は丸子・真田・武石地域自治センター市民サービス課)
県営住宅
1 対象者:「り災証明書」が発行された方(住宅が全壊、大規模半壊又は半壊した場合)
2 入居期間:最長1年間
3 家賃:無料(光熱水費、共益費等は入居者負担)
4 敷金、連帯保証人:免除
5 必要書類
(1)一時使用許可申請書
(2)誓約書
(3)り災証明書(市からの発行が間に合わない場合は、申立書をご提出いただき、発行され次第、上田建設事務所建築課へご提出ください。)
6 その他:募集団地及び受付期間等の詳細は県ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご確認ください。
●問い合わせ先
上田建設事務所建築課 0268-25-7143
民間賃貸住宅(災害救助法に基づく応急仮設住宅(借上型))
1 対象者:次の(1)~(4)のすべてに該当する方
(1)次の要件のいずれかを満たす方
ア 住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない方
イ 「半壊」(大規模半壊を含む)であっても、水害により流入した土砂や流木等により住宅と
して利用ができず、自らの住居に居住できない方
ウ 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路
等)が途絶している、地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり住宅
に居住できない方
(2)自らの資力をもってしては、住家を確保することのできない方
(3)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度又は障害物の除去制度を利用していない方
(4)暴力団員による不当な行為の防止法に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない方
2 入居期間:入居時から2年以内
3 借上住宅の家賃の上限
(1)2人以下の世帯 月額6万円以下
(2)3~4人の世帯 月額7万円以下
(3)5人以上の世帯 月額9.5万円以下
4 長野県が負担する経費:家賃、共益費、退去修繕負担金等
5 入居者が負担する経費:光熱水費、自治会費等
6 その他:(1)原則として、昭和56年6月1日以降に建築された住宅、若しくは耐震診断、耐震補強等により耐震性が確認できる住宅を対象とします。
(2)被災者、貸主、長野県の三者契約を結びます。
詳細は県ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご確認ください。
●問い合わせ先
上田市役所住宅課 0268-23-5176
(又は丸子・真田・武石地域自治センター市民サービス課)
住宅の修理について
応急修理(災害救助法に基づく住宅の応急修理)
被災した住宅について、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理を支援します。
この制度は、必要最小限の修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるようにするものです。
詳細は下記へお問い合わせください。
●問い合わせ先
上田市役所建築指導課 0268-23-5430
復旧工事資金の利子補給(建築物等復旧工事資金利子補給)
1 制度の内容
限度額200万円、期間15年以内・3%以内の融資について個人に対する利子補給
2 主な要件:り災証明書等
●問い合わせ先
上田市役所住宅課 0268-23-5176