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住宅の提供、住宅の修理に関する支援制度について

更新日:2023年9月25日更新
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<外部リンク>

住宅の提供について

市営住宅

1 対象者:「り災証明書」が発行された方(住宅の滅失など大きな被害により、自らの住居に居住できない方)

2 入居期間:最長3か月(事情をお聞きし延長の場合もあります。)

3 家賃:無料(光熱水費、共益費等は入居者負担)

4 敷金、連帯保証人:免除

5 必要書類

  (1)一時使用許可申請書

  (2)誓約書

  (3)世帯全員の住民票(単身世帯の方は戸籍謄本)

  (4)り災証明書

●問い合わせ先

 上田市役所住宅政策課 0268-23-5176

県営住宅 

1 対象者:「り災証明書」が発行された方(住宅が全壊、大規模半壊又は半壊した場合)

2 入居期間:最長1年間

3 家賃:無料(光熱水費、共益費等は入居者負担)

4 敷金、連帯保証人:免除

5 必要書類

     (1)一時使用許可申請書

   (2)誓約書

   (3)り災証明書(市からの発行が間に合わない場合は、申立書をご提出いただき、発行され次第、上田建設事務所建築課または長野県住宅供給公社 上田管理センターへご提出ください。)

6 その他:募集団地及び受付期間等の詳細は県ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご確認ください。

●問い合わせ先

 上田建設事務所建築課 0268-25-7143

 長野県住宅供給公社 上田管理センター 0268-29-7010

住宅の修理について

応急修理(災害救助法に基づく住宅の応急修理)

被災した住宅について、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理を支援します。

この制度は、必要最小限の修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるようにするものです。

詳細は下記へお問い合わせください。

●問い合わせ先

 上田市役所建築指導課 0268-23-5430

復旧工事資金の利子補給(建築物等復旧工事資金利子補給)

1 制度の内容 

 限度額200万円、期間15年以内・3%以内の融資について個人に対する利子補給

2 主な要件:り災証明書等

●問い合わせ先

 上田市役所住宅政策課 0268-23-5176