本文
連帯保証人
更新日:2021年6月1日更新
連帯保証人の責任
- 入居者が3ヶ月以上家賃を滞納した場合は、入居者に対し明渡しまたは、滞納家賃の納付を督促するとともに、本人に明渡しの意思が無く、滞納家賃を納付しない場合には、代わりに滞納家賃を納付していただきます。
- 入居者が退去手続をしないまま住まなくなった場合には、入居者の代わりに退去修繕(畳の取替え等)を実施し、市の検査を受け、置去品等については責任をもって引き取っていただきます。
- その他、入居者が条例等に反し、市もしくは近隣入居者等に著しく迷惑をかけた場合には、必要に応じ市と協議のうえ解決を図っていただきます。
- 何らかの事情により連帯保証人を辞める場合には、入居者に新たな連帯保証人を立てさせます。
連帯保証人資格(以下の要件をすべて満たしている別々の世帯の方が2名必要になります)
- 日本国籍を有する、もしくは永住者または特別永住者
- 所得がある(年金受給者、パート・アルバイトで収入を得ている方等は、収入金額によっては所得として計上されない場合がありますのでご注意ください)
- 市税等の滞納がない
- 原則として上田市内に在住する親族の方です。なお、会社の上司、同僚、市営住宅入居者等はご遠慮ください。
- 連帯保証人が保証する限度額は、入居者の当初家賃の20か月分となります。
当選後の手続きなど
連帯保証人の住民票(本籍地入り)、印鑑登録証明書、所得証明書、現に未納がないことが確認できる納税証明書(完納証明書)を提出していただきます。(3月期のみ源泉徴収票又は確定申告書の写しも必要)