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住宅使用料の納付方法
更新日:2023年4月1日更新
住宅使用料の納付方法
- 住宅使用料の支払いは、原則として口座振替になります。
- 口座振替の手続きは、市内の金融機関へ上田市市税等口座振替依頼書を提出により行ってください。
- 振替日は毎月末日です。金融機関が休みの場合は、翌月第一営業日となります。
- 口座振替をされない場合は、毎年4月に送付する納入通知書により、毎月末日までに金融機関、コンビニエンスストアまたは長野県住宅供給公社の窓口で納めてください。
家賃の未納
- 口座振替で残高不足等により振替できなかった場合は、再振替通知により再度引き落としします。ただし、これによっても引き落としできなかった場合には、長野県住宅供給公社等の窓口にてお支払いいただきます。
- 納期限から20日を過ぎてもなお、納付いただけない場合は、督促状を発送します。この際、実費相当額100円が加算されます。
- 家賃を3ヶ月以上滞納すると催促状を発送するとともに、連帯保証人に連絡し、本人に支払いの意思がないと認められるときは連帯保証人に請求します。
- さらに滞納が続くと住宅の明渡請求をし、裁判所を通じ法的解決を図ります。
関連情報
募集対象としている団地(現在募集している団地ではありません)
長野県住宅供給公社<外部リンク>