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高齢者の肺炎球菌ワクチン
高齢者の肺炎球菌ワクチン接種について
平成26年10月1日から、高齢者を対象とした肺炎球菌ワクチンが、予防接種法上のB類疾病の「定期接種」となりました。
この定期接種に実施の義務はありませんが、疾病の発症や重症化予防が期待されることから、定期接種期間中に実施される方に対して、接種費用の一部を市で負担します。
※65歳を超える方を対象とした経過措置は令和6年3月31日に終了しました。
このページのもくじ
定期接種対象者
上田市に住民登録があり、過去に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(ニューモバックスNP)を接種したことがない以下のいずれかに該当する方
- 65歳の方
- 60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器の機能もしくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方(国の認定基準に該当又は相当し、主治医が接種を認めている方)認定基準 [Wordファイル/64KB]
使用するワクチンと接種方法
23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(ニューモバックスNP)を1回接種
接種費用
2,000円
- 定期接種の期間を過ぎると接種費用が全額自己負担となります。
- 定期接種の対象で、生活保護受給者は費用が免除されます。
- 免除者には「無料受診証」を発行しますので、健康推進課にお問い合わせください。
実施方法
1 市から接種に必要な書類が届きます
- 定期接種の対象の年齢になる方へは、市から予防接種の案内を郵送します。
- 市では任意接種状況を把握できないため、すでに接種を完了している方にも案内が郵送されますので御了承下さい。
※任意接種とは…
定期接種の対象外となる方や定期接種で定められている期間外に接種する予防接種です。本人の意思と責任で接種を行うものになりますので、費用は自己負担となります。
2 医療機関に予約します
- 案内に同封されている、市内委託医療機関一覧を参考に予約してください。
- 市内委託医療機関はこちら [PDFファイル/167KB]でも確認できます。
長野県内の他市町村にある医療機関で接種を希望する場合
- 高齢者の肺炎球菌ワクチンは、「長野県内定期予防接種相互乗り入れ事業」に参加している医療機関でも接種することができます。
- 上田市への事前の申請は不要ですが、接種を希望する医療機関が相互乗り入れ事業に参加していることを確認してからお出かけください。
- 事業に参加しているかは、長野県医師会のホームページでも確認できます。
長野県医師会ホームページ「お住いの市町村以外での予防接種について<外部リンク>」
3 医療機関で予防接種を実施します
当日の持ち物
- 予診票
- 予防接種済証
- 被接種者の本人確認ができるもの(公的身分証明書)
- 無料受診証(対象者のみ)
接種後の注意
- 予防接種を受けた後、通常30分間は、すぐに医師と連絡が取れる状態にしてください。アナフィラキシー等の重篤な副反応の大半はこの間に起きます。
- 接種部位を清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、注射した部位をこすることは避けましょう。
- 接種当日は激しい運動は避けましょう。
- 注射した箇所のひどい腫れ、高熱、ひきつけなどの症状があった場合は、医師の診察を受けてください。
4 医療機関で接種費用を支払います
- 接種費用は予防接種を実施した医療機関の窓口で支払ってください。
- 無料受診証が交付されている方は医療機関に提出してください。提出がない場合は有料になります。(市から返金はありません。)
予診票(再)発行
- 予診票がお手元にない場合は、以下のいずれかの方法で申請してください。
- 発行手数料は無料です。
- 申請書は窓口にも用意があります。
申請方法 | 内容 |
---|---|
窓口申請 | 市内各保健(健康)センターの窓口で申請してください。 持ち物:申請者の本人確認書類(公的身分証明書) ※職員の在席状況で即日の対応ができない場合があります。 ※本人又は同一世帯の家族以外からの申請は委任状が必要です。 予防接種予診票発行申請書(窓口用) [PDFファイル/89KB] 委任状(予診票発行用) [PDFファイル/67KB] |
電話申請 | 市内各保健(健康)センターへ電話で申請してください。 予診票は原則、郵送します。(1週間程度かかる可能性がありますので、予防接種スケジュールに余裕をもって申請してください。) 窓口受取を希望する場合は、申請時に相談してください。 |
電子申請 | ながの電子申請サービスから申請してください。 予診票は郵送します。(1週間程度かかる可能性がありますので、予防接種スケジュールに余裕をもって申請してください。) 申請先「ながの電子申請サービス<外部リンク>」 |
予防接種による被害に対する救済制度について
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因など)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議する必要があり、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。
給付申請の必要が生じた場合には、市内各保健(健康)センターへお問い合わせください。
厚生労働省のホームページ「予防接種健康被害救済制度<外部リンク>」
長期療養等のため定期接種が受けられなかった場合
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかっていた等、特別な事情により予防接種法で定められている予防接種を公費対象年齢の間に実施できない方について、対象年齢を過ぎても定期接種として実施できる場合があります。
詳しくは、「長期療養等のため定期予防接種が受けられなかった方へ」を御覧ください。
お問い合わせ
- 予防接種については、市内各保健(健康)センターで相談を承っています。
- 健診等への従事や個別相談の対応中により、担当職員が在席していないことがあります。
問い合わせ | 連絡先 |
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健康推進課 | 〒386-0012 長野県上田市中央 6丁目5番39号 ひとまちげんき・健康プラザうえだ 電話番号 0268-28-7124 FAX番号 0268-23-5119 |
丸子保健センター | 〒386-0404 長野県上田市上丸子1600番地1 電話番号 0268-42-1117 |
真田保健センター | 〒386-2292 長野県上田市真田町長7199番地1 電話番号 0268-72-9007 |
武石健康センター | 〒386-0503 長野県上田市下武石772番地 電話番号 0268-85-2067 |