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長期療養等のため定期予防接種が受けられなかった方へ
制度の概要
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかっていた等、特別な事情により予防接種法で定める予防接種を接種対象年齢の間に実施できなかった方について、対象年齢を過ぎても定期接種として実施できる場合があります。
ただし、ロタウイルス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症の予防接種は、この制度の対象となりません。
また、一部の予防接種は接種可能上限年齢があります。
特別な事情
特別な事情(以下1~3のいずれかに該当する事情)があることにより定期接種を受けることができなかったどうかは、主治医が記入した意見書等により判断します。
また、いずれの事情においても、やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限ります。
- 次の(ア)~(ウ)に掲げる疾病にかかったこと
(ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(ウ)上記疾病に準ずると認められるもの(下記別表に掲げられるもの)
※ただし、別表に掲げる疾病にかかったことのある者またはかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものでなく、予防接種の実施の可否の判断はあくまで予診を行う医師の判断の下、行われます。
別表(特別な事情に該当する疾病の例) [PDFファイル/152KB] - 臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
- 医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められたもの
接種期限
特別な事情がなくなった日から起算して2年を経過するまでの間、定期接種として接種が受けられます。ただし、下記の予防接種は期間が異なります。
- BCG:4歳に達するまでの間
- 小児用肺炎球菌ワクチン:6歳に達するまでの間
- ヒブワクチン:10歳に達するまでの間
- 五種混合ワクチン又は四種混合ワクチン:15歳に達するまでの間
- 高齢者の肺炎球菌ワクチン又は帯状疱疹ワクチンは、特別な事情がなくなった日から起算して1年を経過するまでの間
予防接種実施までの流れ
1 事前申請
- 予防接種を実施する前に、市内各保健(健康)センターの窓口又は郵送で申請してください。なお、申請前に実施した予防接種は、制度の対象外です。
- 申請に必要な各種様式は、窓口にも用意があります。
申請方法 | 内容 |
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窓口申請 |
市内各保健(健康)センターの窓口へ申請書類を持参してください。 |
郵送申請 |
健康推進課へ申請書類を郵送してください。 |
申請書類
- 長期療養等により定期接種の機会を逃した者の予防接種申請書
- 意見書
- 本人確認書類の写し(郵送申請の場合のみ)
申請書 [PDFファイル/68KB]
意見書 [PDFファイル/45KB]
※意見書は主治医に記入いただいてください。なお、意見書作成に伴い発生した費用は、申請者の自己負担となります。
2 実施依頼書の交付
- 申請内容が認められた場合、市から実施依頼書が交付されます。
- 市が発行した予診票が手元にない場合は、実施依頼書と併せて再発行しますので、申請時に申し出てください。
3 医療機関で予防接種を実施する
- 実施依頼書と市の予診票を持参して、予防接種を実施してください。
- 実施依頼書と予診票は、医療機関に提出してください。
- 当日、接種費用は発生しません。
お問い合わせ
- この制度については、市内各保健(健康)センターで相談を承っています。
- 健診等への従事や個別相談の対応中により、担当職員が在席していないことがあります。
問い合わせ | 連絡先 |
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健康推進課 | 〒386-0012 上田市中央6丁目5番39号 ひとまちげんき・健康プラザうえだ 電話番号 0268-28-7124 FAX番号 0268-23-5119 |
丸子保健センター |
〒386-0404 上田市上丸子1600番地1 |
真田保健センター | 〒386-2292 上田市真田町長7199番地1 電話番号 0268-72-9007 |
武石健康センター | 〒386-0503 上田市下武石772番地 電話番号 0268-85-2067 |