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長期療養等のため定期予防接種が受けられなかった方へ
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかっていた等、特別な事情により予防接種法で定める予防接種を接種対象年齢の間に実施できなかった方について、対象年齢を過ぎても定期接種として実施できる場合があります。
※申請前に費用を自己負担で実施いただいた予防接種は対象外です。
対象となる予防接種
- インフルエンザ菌b型(ヒブ)
- 小児の肺炎球菌
- B型肝炎
- 五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib感染症)
- 四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)
- 三種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風)
- 二種混合(ジフテリア・破傷風)
- 不活化ポリオ
- BCG
- MR(麻しん・風しん)
- 水痘
- 日本脳炎
- ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)
- 高齢者の肺炎球菌
接種期限
特別な事情がなくなった日から起算して2年を経過するまでの間。(高齢者の肺炎球菌は1年を経過するまでの間。)ただし、下記の予防接種には年齢制限があります。
- BCG:4歳に達するまでの間
- 小児用肺炎球菌:6歳に達するまでの間
- インフルエンザ菌b型(ヒブ):10歳に達するまでの間
- 五種混合、四種混合:15歳に達するまでの間
対象者
1~2のすべての条件を満たす方
- 上田市に住民登録がある方
- 特別な事情1~3のいずれかに該当する方
特別な事情
特別な事情があることにより定期予防接種を受けることができなかったどうかは、医師の意見書等により判断します。また、いずれの事情においても、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限ります。
- 次のア~ウまでに掲げる疾病にかかったこと
(ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(ウ)アまたはイの疾病に準ずると認められるもの
ウに該当する疾病の例は、下記別表に掲げられるものです。ただし、別表に掲げる疾病にかかったことのある者またはかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものでなく、予防接種の実施の可否の判断はあくまで予診を行う医師の判断の下、行われます。
別表(特別な事情に該当する疾病の例) [PDFファイル/152KB] - 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
- 医学的知見に基づきアまたはイに準ずると認められるもの
- 災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
申請方法
- 窓口:上田市内各保健(健康)センターの窓口に提出資料を持参してください。
※申請書は窓口にも用意があります。
※申請者の本人確認書類をお持ちください。(免許証・保険証など) - 郵送:提出資料を健康推進課予防接種担当へ郵送してください。
提出資料
- 長期にわたる疾病により定期予防接種の機会を逃した者の予防接種申請書
- 意見書
- 本人確認書類の写し※郵送申請の場合のみ
申請書 [PDFファイル/58KB]
意見書 [PDFファイル/43KB]
※意見書は主治医に記入いただいてください。なお、意見書作成に伴い発生した費用は、申請者の自己負担となります。
郵送申請先
〒386-0012
上田市中央6-5-39 ひとまちげんき・健康プラザうえだ
上田市健康こども未来部健康推進課 予防接種担当