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上田市人生100年時代をより良く生きる健康づくり条例
「上田市人生100年時代をより良く生きる健康づくり条例」が施行されました
令和4年4月1日から「上田市人生100年時代をより良く生きる健康づくり条例」が施行されています。
この条例は、健康づくりに関し、基本理念を定め、市民、市、議会、関係団体及び地域コミュニティの役割や責務を明らかにするとともに、その推進のための基本的事項を定めることにより、すべての市民が生涯にわたり健康でこころ豊かに暮らせる「健幸(けんこう)都市うえだ」を実現することを、目的としています。
今後も市では、条例の基本理念を踏まえ、市民の皆様の健康づくりを支援する取り組みを実施してまいります。
皆様におかれましても、健康診査等を受けたり、健康づくりの施策や事業に参画いただくなど、ご自身の状況に合った健康づくりの取組をお願い申し上げます。
条例全文
○上田市人生100年時代をより良く生きる健康づくり条例
令和4年1月5日
条例第1号
私たちの暮らす上田市は、「ひと笑顔あふれ輝く未来につながる健幸都市」を将来像に掲げ、人生100年時代を健康で長生きし、より良く生きるため、市民一人ひとりが生涯にわたり心身ともに健康に暮らすことを目指している。
しかし、少子高齢化が急速に進展する中で、家族形態や疾病構造の変化、特に生活習慣病の増加が進み、健康寿命を延伸することは重要な課題となっている。
そこで、すべての市民が健康づくりに主体的に取り組むとともに、新たな感染症に気をつけながら、人とのつながりを大切に、社会が一体となって健康づくりに取り組める環境を整備することが必要である。
ここに、基本理念を明らかにし必要事項を定めることで、「健幸都市うえだ」の実現に向け、決意を込めて、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、健康づくりに関し、基本理念を定め、市民、市、議会、関係団体及び地域コミュニティの役割や責務を明らかにするとともに、その推進のための基本的事項を定めることにより、すべての市民が生涯にわたり健康でこころ豊かに暮らせる「健幸都市うえだ」を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 健康づくり 生涯にわたり、心身の健康の維持及び増進を図ることをいう。
(2) 市民 市内に居住する者及び市内に通勤し、又は通学する者をいう。
(3) 関係団体 教育機関等、医療機関、事業者その他の市内において健康づくりに携わる団体をいう。
(4) 地域コミュニティ 市内において、地縁に基づき自主的に形成された自治会等の団体及び公益性を有する活動を行う団体並びにこれらを含む総体をいう。
(基本理念)
第3条 健康で幸福なまち「健幸都市うえだ」の実現は、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。
(1) 市民一人ひとりが生涯にわたって希望や生きがいを持ち、自らの健康について積極的に関心を持ち主体的に取り組むこと。
(2) 市民、市及び議会がそれぞれの役割や責務を踏まえ、関係団体及び地域コミュニティとともにつながりを大切に、相互に連携しながら一体となって取り組むこと。
(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念を踏まえ、自らの健康の維持増進を図るとともに、健康づくりの施策や事業に積極的に参画するよう努めるものとする。
2 市民は、健康診査等により自らの健康状態を把握し、各自の状況に応じた健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
3 市民は、健康づくりの推進に関する活動を通じて、自らの健康管理に関する知識を高めるよう努めるものとする。
4 市民は、良好な生活習慣や食生活に留意するとともに、ライフステージに応じた身体活動や運動に取り組み、心身の健康バランスを意識した日常生活を保持するよう努めるものとする。
5 市民は、かかりつけ医、かかりつけ歯科医及びかかりつけ薬局を持ち、適切な受診や相談を心がけるよう努めるものとする。
(市の責務)
第5条 市は、基本理念に基づき、市民の健康づくりを推進するための計画を総合的に策定し、効果的に実施するものとする。
2 市は、独自の健康意識調査等を通じ、健康に関する情報の収集及び科学的な分析を行い、市民、議会、関係団体及び地域コミュニティに対し健康づくりに関する情報を提供及び公表し、市民の健康意識の向上を図るものとする。
3 市は、健康づくりに関する施策を実施するための環境整備と人材育成を図るとともに、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
4 市は、健康づくり推進事業の実施に当たっては、優れた自然環境や温泉資源等を積極的に活用するよう努めるものとする。
5 市は、健康づくりに関する施策を実施するために、市民、関係団体及び地域コミュニティの意見を反映し、相互に連携を図りながら協働して取り組むものとする。
(議会の責務)
第6条 議会は、基本理念に基づき、健康づくりに関する施策が効果的に推進されるよう、チェック機能を生かし、評価及び検証を行い、必要に応じて市へ提言等を行うものとする。
2 議会は、市、関係団体及び地域コミュニティと連携し、市民の健康づくりへの意識啓発や活動に協力するものとする。
3 議会は、地域医療体制の充実等、市民の健康づくりを推進するために必要に応じて国や県へ働きかけるものとする。
(教育機関等の役割)
第7条 教育機関等は、基本理念に基づき、食育、体育、知育等の健康教育を通じて、心身ともに健康な身体づくりの推進に努めるものとする。
2 教育機関等は、健康状況を把握、分析し、本人及び家族等に対して適切な情報提供や指導を行うよう努めるものとする。
3 教育機関等は、学園都市上田の特色を生かして、健康づくりに関する情報及び技術の普及に努めるものとする。
4 教育機関等は、市、関係団体及び地域コミュニティが実施する健康づくりの推進に関する活動に対して、連携及び協働するよう努めるものとする。
(医療機関の役割)
第8条 医療機関は、基本理念に基づき、市民の健康増進に向け、次に掲げる事項に取り組むものとする。
(1) 市民に対して、疾病の予防に関するわかりやすい説明と情報の提供を行い、信頼関係の醸成と健康意識の啓発に努めるものとする。
(2) 市が実施する健康づくり推進のための施策に、市、関係団体及び地域コミュニティと協働し取り組むよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第9条 事業者は、法令を遵守し、心身の健康に配慮した職場環境の整備に努めるものとする。
2 事業者は、健康づくりに関する情報及び活動の場の提供に努めるとともに、市、関係団体及び地域コミュニティが実施する健康づくりを推進する活動に協力するよう努めるものとする。
(地域コミュニティの役割)
第10条 地域コミュニティは、地域住民の健康づくりを推進するため、地域の特色を生かした活動に積極的に取り組むよう努めるものとする。
2 地域コミュニティは、市及び関係団体と相互の連携を図りつつ、健康づくりを推進する活動に協力するよう努めるものとする。
(健康づくり計画)
第11条 市は、第5条第1項の規定により策定する計画に、市民、関係団体及び地域コミュニティの意見を反映するよう努め、これを公表するものとする。
2 市は、計画について施策及び目標に対する評価を行い、その評価の内容を公表するものとする。
(健幸都市のまちづくり)
第12条 市は、健康づくりに配慮したまちづくりを推進するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。
(1) 運動の習慣化を促進するために必要な環境の整備に関すること。
(2) 生活習慣病の予防など健全な食生活を実践するために必要な環境の整備に関すること。
(3) 生涯にわたる健康づくりを可能とするための地域交流及び社会参加のできる仕組みづくりに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、健康づくりに配慮したまちづくりの推進に関すること。
(感染症に向けた取組)
第13条 市は、感染症に対する正しい知識の普及啓発を図り、国や県及び関係団体と連携しながら速やかに感染予防に向けた取組を行うこと。
2 市は、差別的な取り扱いや誹謗中傷が起こらないよう、日頃から人権を守り、地域の絆を育成するための啓発活動を行うこと。
3 市民は、一人ひとりが地域社会の一員であることを自覚し、市民相互の思いやりをもって、感染予防に努めるものとする。
附 則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。