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海外から転入された方に係る国民健康保険高額療養費等の自己負担限度額適用区分誤りについて
海外から転入された方がいる世帯の高額療養費の自己負担限度額区分について誤って適用していたため、高額療養費及び入院時食事療養費を過大に支給していたことが判明しました。
概要
市民税の賦課期日(1月1日)に日本国内に住所を有していない海外から転入された方については、前年所得が0円の場合でも、自己負担限度額区分は市民税課税世帯の区分を適用することが法定で規定されていますが、誤って非課税世帯の区分を適用しておりました。
原因
本市で使用しているシステムでは、所得申告を基にその世帯の自己負担限度額を自動判定しており、市民税非課税であれば非課税の区分が適用される設定となっています。しかし、海外から転入された方がいる世帯について、個別に区分を変更する処理が必要であることを認識できておりませんでした。
過支給
6世帯 267,573円
対応状況
適用誤りのあった世帯については、正しい限度額区分に修正しました。
対象の世帯に今回の誤りについて謝罪と説明を行い、過支給分の返還をお願いしてまいります。
再発防止策
関係法令・制度の解釈、運営を再確認するとともに、海外から転入された方の所得の入力時に注意を払い、複数人において確認するなど、再発防止に努めてまいります。
該当する被保険者の皆様には多大な御迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。