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交通事故などの第三者行為による傷病について
まずは届出を
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為による負傷で、保険証を使って治療を受ける際には、市役所へ届出をお願いします。以下の「届出に必要なもの」をダウンロードしていただくか、御連絡をいただければ書類を送付します。
自動車以外にも自転車や歩行者として事故等に遭った場合も、届出が必要です。また、自損事故でも届出が必要です。
交通事故などで加害者または被害者のどちらかの任意保険が事故対応をしている場合は、届出の作成及び提出の援助が受けられますので、保険会社へ相談してください。
第三者行為とは
交通事故や暴力行為など、第三者行為による怪我の治療に保険証を使う場合は、保険者(市)への届出が義務づけられています。(国民健康保険法施行規則 第32条の6)
本来、加害者が医療費を負担することになりますが、保険証を使い、医療機関の窓口でお支払いただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は、医療機関から保険者に請求します。その場合は、市が加害者に代わって一旦立替えて、後日過失割合に応じて加害者へ請求をします。
届出に必要なもの
交通事故証明書 |
原本または写しを1部提出ください。 交通事故証明書が「物件事故」となっている場合は、人身事故証明書入手不能理由書も提出ください。 |
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傷病届 |
交通事故証明書を参考に発生日時や場所等を記入してください。 |
事故発生状況報告書 |
図や説明は、できる限り詳細に記入ください。 |
念書 |
被保険者が作成してください。被保険者が未成年者の場合は、親権者が記入してください。 |
誓約書 |
相手方が作成してください。相手方が未成年者の場合は、親権者が記入してください。 |
次の場合は、保険証が使えません
- 業務中や通勤中(アルバイトも含む)による怪我や病気で労災対象となる事故
- 被保険者の犯罪行為や故意の事故
- 被保険者の飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故
示談をする前に御相談を
加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った保険給付分の医療費を加害者に請求できなくなります。その場合、被害者へ請求することになりますので御注意ください。
示談を行う場合は、事前に御連絡をいただくとともに、示談が成立した場合は、速やかに示談書の写しを提出ください。
なお、示談において傷病の治癒とされた日以降は、保険証を使っての治療ができなくなりますので御注意ください。
保険会社のみなさまへ
交通事故等で第三者により受傷した治療に保険証を使う際には、保険者への届出が義務づけられています。人身傷害保険や個人賠償責任保険で対応する場合でも、保険者への届出の援助に御協力ください。
保険医療機関等のみなさまへ
交通事故等で第三者により受傷した治療に保険証を使う際には、保険者への届出が義務づけられています。交通事故等の治療で来院されましたら、国保年金課まで連絡していただくよう御協力をお願いします。
傷病原因調査に御協力をお願いします
医療機関からの請求(診療報酬明細書)により、打撲・捻挫・骨折等の外傷性の傷病名が記載されている方にその原因を確認するために調査を実施しています。
これは、原因が業務上や通勤途中での負傷ではないか、交通事故等の第三者行為による負傷ではないかなどを確認するためです。
傷病原因調査の書類が届きましたら、御協力をお願いします。
その他の注意点
交通事故や暴力行為による第三者行為以外にも他人の飼い犬やペットなどによる怪我や外食・購入食品等で食中毒になった場合などに保険証を使って受診する際は、届出が必要となります。