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後期高齢者医療制度の保険料の計算

更新日:2024年5月25日更新
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保険料の計算方法(令和6年度)

 後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者一人ひとりが納めます。
 保険料率は制度を運営している長野県後期高齢者医療広域連合が、広域連合議会を経て2年ごとに決定します。
 計算方法は下表のとおりです。

(1)均等割額

(2)所得割額

年間保険料額
(1)+(2)

44,365円
被保険者一人当たり

賦課のもととなる所得金額(注1)×9.45%
(注1)が58万円以下の場合は×8.56%

限度額80万円
昭和24年3月31日以前に生まれた方、
障害認定の方の限度額は73万円

(注1)前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円。基礎控除額については、合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて控除額が変わります。

保険料軽減制度

 後期高齢者医療制度の持続性を高めるため、世代内・世代間の負担の公平を図り、応能の負担を求める観点から長野県後期高齢者医療広域連合が定める保険料軽減制度がそれぞれ次のとおり見直されます。

均等割額軽減の減額基準の改正

 所得が一定の額以下の場合は、下表のとおり区分に応じて均等割額が軽減されます。

軽減割合

世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額

軽減後の均等割額

7割軽減

43万円+10万円×(給与所得者等の数(注2)-1)以下の場合

13,309円

5割軽減

43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注2)-1)以下の場合

22,182円

2割軽減

43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注2)-1)以下の場合

35,492円

(注2)給与所得者等の数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する者の数と公的年金等の収入が125万円(その者が65歳未満の場合は60万円)を超える者(給与所得を有する者を除く)の数の合計をいいます。

元被扶養者の均等割額軽減の見直し

 制度の資格取得直前に社会保険(国民健康保険・国保組合を除く)の被扶養者であった被保険者については、所得割額がかからず、資格取得後2年間は均等割額が5割軽減となります。