ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 生活・防災 > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > > 後期高齢者医療制度の手続き

本文

後期高齢者医療制度の手続き

更新日:2024年12月3日更新
印刷用ページを表示する
<外部リンク>

他の都道府県から上田市へ転入したとき

  • 転入前の他市区町村で発行された「負担区分等証明書」を持って窓口へお越しください。
  • 新しい資格確認書は後日郵送いたします。

手続きに必要なもの

後期高齢者医療制度の障害認定を受けるとき

概要

  • 65歳から74歳で、一定程度の障がいがあり、後期高齢者医療保険に加入を希望する方に必要な申請です。
  • 申請日以前にさかのぼっての加入はできません。
  • 生活保護を受けている方は、加入できません。
  • 詳しくはこちら(障害認定による後期高齢者医療制度への加入)をご覧ください。

手続きに必要なもの

  • 年金証書や身体障害者手帳など、障がいの程度が分かるもの
  • 今までお使いの保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか
  • 被保険者の個人番号確認書類
  • 来庁者の身分確認書類
  • 限度額適用・標準負担額認定証、特定疾病療養受領証をお持ちだった方は、今までお使いの証書

他の都道府県へ転出するとき

  • 後期高齢者医療制度の保険証又は資格確認書を、国保年金課又は各地域自治センターへお返しください。
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証をお持ちの場合は、それらの証もお返しください。
  • 転出の際には、国保年金課又は各地域自治センターで長野県後期高齢者医療広域連合の「負担区分等証明書」を発行します。転出先の他市区町村の窓口へお持ちください。

手続きに必要なもの

被保険者がお亡くなりになったとき

  • 後期高齢者医療制度の保険証又は資格確認書を、国保年金課又は各地域自治センターへお返しください。
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証をお持ちの場合は、それらの証もお返しください。
  • 葬儀を行った方に葬祭費が支給されますので、保険証等の返却にあわせて、国保年金課又は各地域自治センターで申請してください。

手続きに必要なもの

県内の他の市町村へ、又は上田市内で転居するとき

手続きに必要なもの