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外国人住民の国民健康保険加入要件
更新日:2019年12月12日更新
上田市に住所がある方で、決定された在留期間が3か月を超える方(住民登録による住民票が作成される方)。または、決定された在留期間が3か月未満であっても、客観的な資料等によって、在留期間の始期から起算して3か月を超えて滞在すると認められる方。
ただし、以下の方は国民健康保険に加入することはできません。
- 在留資格がない方
- 在留資格が「外交」の方
- 在留の目的が、「医療を受ける活動を行うもの」及び「医療を受ける方の日常生活の世話をする活動を行うもの」である方
- 職場の健康保険に加入している方
- その他、被保険者の除外要件に当てはまる方