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国民健康保険及び後期高齢者医療保険制度被保険者に対する傷病手当金の支給について
更新日:2020年12月3日更新
国民健康保険及び後期高齢者医療保険制度の被保険者のうち、以下の要件に該当する方に傷病手当金を支給します。
対象者
給与等を受給している方で、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われたため、労務に服することができず、その期間給与等の全部または一部の支払いを受けることができなかった方
支給額
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数
適用期間
令和2年1月1日から令和3年3月31日の間で療養のため労務を服することができない期間
その他
申請には、医師の診断書(医療機関を受診した場合に限る)及び事業主の証明書が必要となりますが、必ず、事前に電話で相談してください。