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国民健康保険及び後期高齢者医療保険制度被保険者に対する傷病手当金の支給について

更新日:2023年5月8日更新
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国民健康保険及び後期高齢者医療保険制度の被保険者のうち、対象者の要件を全て満たす方に傷病手当金を支給します。
※国民健康保険及び後期高齢者医療保険制度の被保険者が対象です。社会保険等に加入されている方は、お勤め先にご確認ください。

傷病手当金とは

新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状があり感染が疑われた為、労務に服することができず休んだ日について、給与等の全部または一部を受給していない場合に、生計費に替える為に支給するもの。

対象者

1、国民健康保険、又は後期高齢者医療制度の加入者
※社会保険等に加入されている方は対象外です。お勤め先にご確認ください。
2、給与等を受給している方
※個人事業主の方は、給与等を受給している方ではないため対象外です。
3、新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状があり感染が疑われた為労務に服することができず、休んだ日の給与等の全部または一部の支払いを受けていない方。

支給額

直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
※令和5年5月8日以降に感染され、療養を開始した場合は対象外となります。

その他

申請には、医師の診断書(医療機関を受診した場合に限る)及び事業主の証明書が必要となりますが、必ず、事前に電話で相談してください。