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高額医療・高額介護合算制度

更新日:2021年4月27日更新
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 高額医療・高額介護合算制度とは、医療費・介護費の両方が高額となった世帯に、自己負担限度額を超えた分を支給し、負担を軽減する制度です。
 平成20年4月から医療費・介護費それぞれの自己負担限度額を適用し給付を受けた後、年間の両方の自己負担額を合算した額が、新たに定められた自己負担限度額(下表)を超えた分を後から支給し、負担を軽減することを目的に創設されました。

対象となる医療費

  • 国民健康保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯で、基準日を7月31日として、前年8月1日から7月31日までにかかった自己負担額を対象とします。
  • 食費や居住費、差額ベット代などは合算の対象となりません。70歳以上の方はすべての自己負担額を合算の対象とできますが、70歳未満の方の医療費は1ヶ月21,000円以上の自己負担額を対象にします。
  • 自己負担額の合計額(年額)から自己負担限度額を差し引いたとき、501円以上の場合に支給されます。

支給申請の手続き

 申請受付は8月から開始しますが、基準日の7月31日に上田市国保に加入されている方の支給の有無及び支給額が確定されるのは12月中旬以降になる予定のため、決定しだい対象となられる世帯に「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」をお送りしますのでしばらくお待ちください。なお、申請書に領収書の添付は必要ありません。
また、福祉医療費を受給されている方が、合算制度による支給を受けた場合、既に支給済みの福祉医療費の返還をお願いします。

70歳未満の方の自己負担限度額

 所得区分の改正により、70歳未満の方の世帯の平成26年8月~平成27年7月、平成27年8月以降の受診分については、以下の通り自己負担限度額が変更となりました。

平成26年7月受診分まで

区分

自己負担限度額

上位所得者

126万円

一般

67万円

住民税非課税世帯

34万円

平成26年8月~平成27年7月まで

区分

世帯の所得要件

自己負担限度額

旧ただし書き所得
901万円超

176万円

旧ただし書き所得
600万~901万円以下

135万円

旧ただし書き所得
210万円~600万円以下

67万円

旧ただし書き所得
210万円以下

63万円

住民税非課税

34万円

平成27年8月以降

区分

世帯の所得要件

自己負担限度額

旧ただし書き所得
901万円超

212万円

旧ただし書き所得
600万~901万円以下

141万円

旧ただし書き所得
210万円~600万円以下

67万円

旧ただし書き所得
210万円以下

60万円

住民税非課税

34万円

 区分は高額療養費の自己負担限度額の区分と同じです。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

 自己負担限度額に変更はありません。

所得等による区分

自己負担限度額

現役並み所得

67万円

一般

56万円

低所得II

31万円

低所得I

19万円

 区分は高額療養費の自己負担限度額の区分と同じです。