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海外出産や直接支払制度未利用の場合の出産育児一時金支給申請方法

更新日:2022年3月8日更新
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 海外での出産や直接支払う制度を利用しない出産等の場合は、退院時にいったん病院、診療所、助産所(以下「病院等」といいます。)へ出産費用を全額お支払いただき、後日、申請することにより、出産育児一時金が支給されます。それぞれ、申請の際に必要な書類は以下のとおりですが、いずれの場合も必ず出生届を提出後に申請してください。

海外で出産した場合

必要な書類

  • 出生証明書
  • 出生証明書の日本語翻訳文
  • パスポート

翻訳文には、翻訳者の住所、氏名、印、連絡先電話番号を記入してください。

保険適用の診療が発生した場合

 なお、帝王切開手術による出産等、保険証を使用する保険適用の診療が発生した場合は、支払った医療費について、申請することによりその一部が海外療養費として支給されます。
 その場合の必要書類は以下のとおりですので、現地の病院等で交付を受けてください。
 また、いずれの書類も日本語の翻訳文が必要です。翻訳文には、翻訳者の住所、氏名、印、連絡先電話番号を記入してください。

  • 出生証明書
  • 診療内容明細書の原本
  • 出産費用明細がわかる書類の原本
  • 出産費用領収書の原本
  • 世帯主の振込先口座番号等がわかるもの

  ※世帯主以外の口座へ振り込む場合は、世帯主の印鑑(朱肉方式)

  • パスポート
  • 世帯主及び対象者の個人番号確認書類

直接支払う制度を利用しない場合

必要な書類

  • 病院等と交わした直接支払制度の同意書の本人保管分の原本(同意書は「利用しない」旨を意思表示し、必ず作成しますので、入院時に病院等へご確認ください。)
    受取代理制度を利用しない場合にもこの同意書により意思表示する場合がありますのでお手元にある場合はお持ちください。
  • 退院時に病院等から交付される出産費用の領収書及び費用の明細書の原本
  • 世帯主の振込先口座番号等がわかるもの

  ※世帯主以外の口座へ振り込む場合は、世帯主の印鑑(朱肉方式)