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受取代理制度
更新日:2022年2月4日更新
制度の概略
受取代理制度は、一定の要件に該当する病院、診療所、助産所(以下「病院等」といいます。)のみで利用できます。事前に制度が利用できるかどうか出産予定の病院等にご確認ください。
- 国保年金課などの窓口で出産育児一時金支給申請書(受取代理用) [PDFファイル/99KB]を入手し、必要事項を記入してください。
申請書には、出産育児一時金の受取を代理する病院等の記名が必要となりますので、病院等の窓口で制度利用の旨を申し出て、記名してもらってください。 - 出産後、病院等からの請求により、病院等が世帯主に代わり国保から出産育児一時金を受取ることとなります。
- 転院や、緊急搬送等で出産する申請時と違う病院等で出産することとなった場合は、別途手続きが必要になりますので、その場合は、お手数ですが国保年金課までお問い合わせください。
- 受取代理制度を利用し、出産育児一時金が42万円の場合、出産費用が42万円以上であれば42万円を超えた額のみを退院時に支払います。
出産費用が42万円未満であれば、退院時の支払いが不要となり、42万円との差額は国保から支給されます。 - 差額の支給については、出産後、病院等から国保への出産費用の請求を受け、申請書に記入いただいた口座に振り込まれます。