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国保税未納世帯への措置
国保税未納世帯には厳しい措置が取られます
国民健康保険は、日ごろからお金を出し合って支えあう相互扶助の制度であり、国民健康保険税は被保険者の皆さんの医療費や、高額療養費・出産育児一時金などの給付費用の大切な財源です。
国保に加入している皆さんは医療費の一部を自己負担することで医療を受けられるのと同時に、加入者のいる世帯の世帯主には国保税の納税義務があります。
国保税を納めないでいると、次のような厳しい措置が取られる場合がありますので、国保税は納期限内にきちんと納めましょう。
保険税を納めないでいると・・・
1 資格確認書の返還請求書の送付
次に該当する場合は、世帯主に対して資格確認書の返還予告通知をした後に、『資格確認書返還請求書』が送付されます。
- 保険税の納期限から1年が経過するまでの間に、市が世帯主に対し、国民健康保険法施行規則に規定する取組みを行ったにもかかわらず、保険税を納付しないとき
- 上記の期間を経過しない場合においても、納付相談及び納付指導に応じず、悪質であると認められるとき
2 資格確認書(特別療養費)等の交付
上記1で『資格確認書返還請求書』が送付された世帯には、資格確認書を返還していただき、代わりに資格確認書(特別療養費)または資格情報のお知らせ(特別療養費)が交付されることになります(返還がされなくても有効期限が切れた場合は返還したものとみなします)。
ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の年齢にある方や、70才以上の方は除きます。
資格確認書(特別療養費)等の交付対象から除かれる場合
次の場合は、資格確認書(特別療養費)等の交付対象から除かれますので、国保年金課に届け出てください。
- 災害その他特別の事情がある場合
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他国民健康保険法施行規則で定める医療に関する給付(原爆一般医療費の支給等)を受けている場合
資格確認書(特別療養費)等が交付されると・・・
- 医療機関等を受診するときには、医療費の全額(10割)を負担していただくことになります。
- 負担した医療費(10割)のうち本来の保険給付分(7割等)については、後日、申請することで「特別療養費」として払い戻しを受けることになります。ただし、申請時に納税相談をしていただきます。
3 保険給付の一時差し止め
国保税の納期限を過ぎても未納が続くと、保険給付の全部または一部を差し止めることがあります。
また、差し止めている保険給付の額から、滞納している保険税額を控除することがあります。