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国民健康保険税の納め方
特別徴収 公的年金からの天引き
国保税の納税については、平成20年度から特別徴収(公的年金からの天引き)が始まりました。特別徴収の対象となる方は、次の1から3のすべてに該当する方です。
特別徴収の対象となる方以外は、今までどおり普通徴収(納付書又は口座振替による納税)となります。
- 国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯でかつ、世帯主が国保に加入している。
- 世帯主の天引き対象年金の受給額が年間18万円(2か月で3万円)以上。
- 介護保険料と国保税の合計額が世帯主の年金の受給額の半分以下。
ただし、特別徴収の対象の方でも、国保税を滞納することなく納めていただいている方で、口座振替により納税していただく方は「申し出」により、特別徴収によらず、普通徴収(口座振替による納税)による納税に変更することができます。
特別徴収の方の納税の予定は、7月、8月、9月は納付書又は口座振替で今までどおり納税いただき、平成20年10月支給分以降の世帯主の年金から、介護保険料と合わせて国保税が特別徴収(公的年金からの天引き)されます。
納付月 |
4月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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特別徴収の方で仮徴収がある方 |
仮徴収(年金から天引き) |
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仮徴収(年金から天引き) |
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特別徴収(年金から天引き) |
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普通徴収月と特別徴収月のある方 |
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普通徴収(納付書又は口座振替による納税) |
特別徴収(年金から天引き) |
普通徴収 口座振替または納付書
普通徴収(口座振替または納付書)による納税の対象となる方は、上記の特別徴収に該当しない方です。
普通徴収の方は、7月から翌年の3月まで口座振替または納付書により、9回に分けて納税していただきます。
納期 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
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月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
徴収方法 |
普通徴収(口座振替または納付書による納税) |
普通徴収(口座振替または納付書)による納め方の詳細につきましては、こちらのページをご覧ください。
国保税の社会保険料控除
納めた国民健康保険税は、年末調整や確定申告のときに「社会保険料控除」として所得から控除することができます。申告の際は、忘れずに記入してください。(このとき、領収書等は必要ありません。)申告金額は、該当する年の1月から12月までに実際に納めた金額です。お支払いになった金額が分からない場合は、国保年金課までお問い合わせください。
国保税を滞納した場合
国保税を滞納していると、以下のような措置がとられます。
- 督促状が送られ、督促手数料(1期につき100円)や延滞金を課される場合があります。
- 保険証の有効期限(通常は1年間)が短縮される場合があります。
- 保険証に代わり、資格証明書が交付され、医療機関を受診する際は、窓口で、医療費について全額自己負担することになります。
- 国保から受けることのできる給付の全部または一部がうけられない場合があります。
- 財産(不動産・預貯金・給与・電話加入権等)の差押処分を受ける場合があります。
事情により納税が困難な場合は、滞納のままにせず、すぐにご相談ください。