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失業されたときの国民健康保険税の軽減(非自発的失業者の軽減)

更新日:2022年3月7日更新
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倒産や解雇などの理由で職を失った方(非自発的失業者)の国民健康保険税を軽減します

 平成22年4月から、失業給付の受給資格が特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職者)や特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)の方について、国民健康保険税を算定する際の、前年の給与所得を100分の30とみなして算定する、軽減制度が始まりました。軽減を受けるためには申請が必要です。

対象になる方

  • 離職日に65歳未満の方
  • 離職日の翌日から翌年度末までの間に、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業給付を受ける方、又は受けていた方
    (軽減対象の特定受給資格者・特定理由離職者とは、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11・12・21・22・23・31・32・33・34の方です。)

 ※高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象となりません。

軽減の内容

  • 期間は、離職日の翌日から翌年度末までです。
  • 国保税の所得割額を算定する際の、給与所得を100分の30とみなして計算します。

申請に必要なもの

窓口での申請が難しい方(郵送受付)

市役所または各地域自治センターへの来庁が難しい方は、郵送による申請も可能です。

を国保年金課へお送りください。

備考

  • 軽減は、世帯主またはご本人様からの申請により行います。
  • 100分の30とみなすのは、離職により対象となる本人の給与所得のみで、営業所得や不動産所得等は含まれません。

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