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後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて

更新日:2023年4月1日更新
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 令和4年10月1日から、後期高齢者医療被保険者のうち一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
負担割合見直しに関するご案内 [PDFファイル/729KB]

2割負担の基準

 「課税所得28万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額が200万円以上」
※課税所得とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額。
※年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
※世帯に被保険者が2人以上の場合は、「年金収入+その他合計所得金額の合計が320万円以上」。

配慮措置

 施行から3年間、2割負担となる方の外来医療の負担増加額について、月3,000円までに抑えられます。

例)医療費総額50,000円の場合
 1割負担の場合 窓口負担額5,000円
 2割負担の場合 窓口負担額8,000円

※いったん窓口で10,000円を支払いますが、5,000円+負担増加額3,000円が適用され、差額2,000円が高額療養費として支給されます。

 このことについて、長野県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>が情報を掲載していますので、ご参照ください。

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