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成年後見人等への送付先変更届

更新日:2025年4月1日更新
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成年後見人等への送付先変更手続きについて一括受付を行います

 上田市から成年被後見人等へ送付する複数の通知書等の宛先を、成年後見人等(成年後見人等
には、保佐人、補助人及び任意後見人を含みます。)へ変更する場合の手続きについて、まとめて届け出ることができます。

〇 対象手続

1. 介護保険に関すること
2. 国民健康保険、後期高齢者医療保険に関すること
3. 福祉医療費、生活支援に関すること
4. 障害福祉サービス、障害者手帳、自立支援医療等に関すること
5. 市・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税に関すること
6. 市税等納付に関すること
7. 水道料金・下水道使用料に関すること(県営水道の方の水道料金は除く)

〇 提出先

●持参の場合
​送付先変更を希望する手続きの内容に関わらず、高齢者介護課(上田市役所本庁舎2階)の窓口へ
ご提出ください。
●郵送の場合
送付先変更届に必要事項を記入の上、必ず添付書類の写しを同封しご提出ください。
【宛先】
〒386-8601上田市大手一丁目11番16号
上田市役所 高齢者介護課 介護保険担当 宛

〇 留意事項

1. 成年被後見人等が届出時点で該当する手続について、送付先を変更します。
    その後、該当することとなった手続については、改めて届出をお願いします。
    例1) 届出時点で75歳未満であった成年被後見人等が75歳に到達した際に、
           後期高齢者医療保険に関する通知の送付先が自動的に変更されることはありません。
    例2) 届出時点で固定資産や軽自動車を所有しておらず、届出後に固定資産や軽自動車を
           取得等した場合、それらの通知の送付先が自動的に変更されることはありません。
2. 固定資産税に関する通知の送付先については、成年被後見人等が所有している固定資産のみ
    変更の対象になります。
3. 水道料金、下水道使用料について、成年被後見人等の転居等により使用場所(お客様番号)が
    変わった場合は、上下水道局料金センターへご連絡ください。
    なお、県営水道の方の水道料金については、※県営水道料金取扱窓口(上田水道管理事務所内)
    にて別途手続きが必要となります。
4. 保佐・補助・任意後見の場合は、代理行為目録の内容に基づき送付先を変更(民法第98条の2の
    規定を準用)します。
5. 成年後見人等の転居、交代、選任終了もしくは成年被後見人等の死亡など、届出内容が変更と
    なった場合は、速やかに届出をお願いします。
6. 届出日から送付先の変更が完了するまでには、業務により一定の期間が必要となります。
    このため、変更前の住所等に通知等が送付される場合がありますのでご了承ください。
7. 登録口座の名義変更等が必要となる場合は、別途手続きが必要となります。
8. 届出内容によっては担当課から問合せがありますので、ご承知ください。

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