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成年後見制度に関するよくある質問

更新日:2021年7月27日更新
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 成年後見制度に関するよく寄せられる質問についてお答えします。ご参考にしてください。
 成年後見制度について知りたい方は、「成年後見制度」のページをご覧ください。

成年後見制度に関するよくある質問(Q&A)

質問内容 質問に対する回答
  1. 後見人等になる人を選べますか?

(後見人等とは、後見人、保佐人、補助人をまとめて表現しています)

  • 家庭裁判所へ後見人等開始の審判の申立てを行う時に候補者を挙げることはできますが、家庭裁判所が適任と思われる方を選任するため、必ずしも候補者の方が後見人等になるとは限りません。
  • また、自己破産された方や、本人に対して訴訟を起こしたことのある人などは後見人等になることはできません。
  1. 後見人等が選任されるまでに時間はどのくらいかかるの?
  • 個々の状況によってかかる時間は異なりますが、審判を申立ててから2~4か月程度で後見人等の開始の審判がおります。
  • 判断能力について鑑定が必要になる場合などは、さらに時間を要します。
  1. 後見人等の任期はありますか?
  • 本人が判断能力を取り戻したり、亡くなるまでは後見人等として責任を負います。
  • 後見人等が病気などの理由で後見人等を続けられなくなった時は、家庭裁判所に申立てを行い、辞任するとともに新たな後見人等が選任されます。
  1. 成年後見制度を利用したいが、申立て書類が多くて大変そう。書類作成を手伝ってもらうことはできますか?
  1. 成年後見制度を使うほどではないが、判断能力が少しずつ低下してきて心配、日常の支払いなどを支援してもらうことはできますか?
  • 日常生活に必要な範囲の金銭の管理が対象となる「日常生活自立支援事業」を利用する方法があります。
  • 「日常生活自立支援事業」の利用を考えている方は「上田市社会福祉協議会」(0268-27-2025)へお問い合わせください。
  1. 判断能力は低下していないけれど、今から財産を管理してもらいたい。任意後見制度を利用できますか?
  • 任意後見制度で財産管理等の支援が開始されるのは、判断能力が低下してからです。
  • 判断能力はあるけれども、財産管理をしてもらいたい場合は、当事者間の合意による任意代理契約・財産管理委任契約を結ぶ方法があります。