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児童手当
児童手当の制度内容
支給対象となる児童
中学生以下の児童(15歳到達後の最初の3月分まで支給されます。)
支給金額
支給対象児童 | 1人あたり月額 |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上~小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
- 児童手当の制度では所得制限が設けられています。所得制限限度額を超過した場合、児童1人につき月額5,000円が特例給付として支払われます。
- 児童手当の「第3子」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童のうち上から3番目の児童となります。
支給月及び支給日
支給月 |
支給内容 |
---|---|
6月 |
2月~5月分 |
10月 |
6月~9月分 |
2月 |
10月~1月分 |
- 支給日 各月の10日(10日が休日等の場合は直前の平日)
受給者(請求者)
児童を監護している主たる生計維持者(父母等のうち恒常的に所得の高い方、税法上及び健康保険でお子さんを扶養している方など)
その他受給要件
- 海外に児童が住んでいる場合
原則として、児童が日本国内に住んでいる方に対して、児童手当を支給します。また、海外に児童が住んでいる場合でも留学等で要件を満たしている場合には、児童手当を受け取ることができる場合があります。 - 両親が別居している場合
単身赴任や児童の通学区の関係で別居となっている場合は児童の生活費を主に負担している方に支給します。父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方に支給される場合があります。 - 児童が、児童福祉施設に入所されている場合
児童が施設に入所している場合や里親に委託されている(預けられている)場合は、原則として、その設置者や里親等に児童手当を支給します。 - その他
児童を養育しているのが、ご両親以外の方でも、児童手当を受け取ることができる場合があります。詳しくは、子育て・子育ち支援課までお問い合わせください。
申請手続き
申請が必要な場合
- 児童が産まれたとき、または養育する児童が増えたとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 対象となる児童がいる方が上田市に転入してきたとき、または上田市外へ転出するとき
- 公務員(国立大学法人、独立行政法人は除く)であった受給者が公務員でなくなったとき、または今まで上田市から支給を受けていた方が公務員になったとき
- その他すでに申請した内容に変更があるとき
申請に関する注意事項
- 新しく支給開始となる方は、原則、申請した月の翌月からの支給となります。申請が遅れた場合、遡っての支給はできませんのでご注意ください。
- 出生の場合は、出生日の翌日から数えて15日以内に申請してください。
- 転出の場合は、転出予定日の翌日から数えて15日以内に、転出先市町村で申請してください。
- 公務員の方は、勤務先からの支給となります。ただし、独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員の方は市からの支給となるため、あらかじめ職場の人事担当部署にご確認のうえ、申請をしてください。
申請に必要なもの
- 請求者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード(口座番号がわかるもの)の写し
- 請求者の健康保険証の写し
- 請求者及び配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー付き住民票など)
- 請求者及び配偶者の身元確認書類(運転免許証など)
その他の書類
請求者と養育している児童の住所が別になっている方は、以下の書類も必要となります。
- 別居監護申立書
- 児童の個人番号確認書類、身元確認書類
注意事項
- 受給者(請求者)は、父母等のうち恒常的に所得の高い方、税法上及び健康保険でお子さんを扶養している方となります。
- 個人番号確認書類、身元確認書類については、郵送の場合は写しを提出してください。窓口で手続きの場合は提示のみで結構です。
電子申請サービス
従来の窓口申請に加えてマイナポータルを利用してパソコンやスマートフォンから児童手当現況届の手続きができるようになりました。利用にはマイナンバーカードとパソコン、ICカードリーダもしくはマイナンバーカード対応スマートフォンが必要になります。
電子申請については以下のリンク先をご覧ください。
ながの電子申請サービスによる現況届の手続きについて<外部リンク>
所得制限
平成24年6月分の手当から所得制限が適用されました。上田市において所得の審査を行った結果、受給者の所得が所得制限限度額を超過した場合、特例給付として児童1人につき月額5,000円が支払われます。所得制限の詳細については以下のとおりとなります。
所得の審査
- 受給者(所得の高い方)の所得が審査の対象となります。
- 世帯や父母の合算した所得ではありません。
- 父母ともに所得がある場合は、生計の中心者(所得が高い方)が受給者となります。
対象の所得
受給者の前年(1月~5月分の手当の場合は前々年)の所得が審査対象になります。
所得額の計算方法
総所得金額とは・・・総所得金額、退職所得及び山林所得、土地等にかかる事業所所得等、長期譲渡所得、短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得等の金額
所得控除額とは・・・雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、特別障害者控除、寡夫(寡婦)控除、特別寡夫(寡婦)控除、勤労学生控除など
審査
- 今まで上田市から手当を受給していた方
毎年6月に実施します現況届において前年の所得の審査を行います。 - 新たに上田市から手当を受給する方
新規認定請求の手続きをしていただいた際に所得の審査を行います 。 - 児童手当の審査対象となる所得は、住民税の課税資料にて確認させていただきます。
所得制限限度額
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
4人 |
774万円 |
1002.1万円 |
5人 |
812万円 |
1042.1万円 |
注意事項
- 「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。
- 扶養親族等の数とは、所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(施設入所児童を除く)の数のことです。
寡婦控除のみなし適用
児童手当法施行令の一部改正に伴い、平成30年10月支給(6~9月分)から寡婦(夫)控除のみなし適用を受けることができるようになりました。
対象
- 婚姻によらないで母となり、現在婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、扶養親族又は生計を一にする子を有するもの
- 上記1.に該当し、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下であるもの
- 婚姻によらないで父となり、現在婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、生計を一にする子がおり、合計所得金額が500万円以下であるもの
※上記の「子」は、総所得金額等が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていな場合に限ります。
提出書類
- 児童手当における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(市の申請書があります。)
- 申請者の戸籍全部時効事項証明書
- 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
- 申請者の所得証明書(合計所得金額等がわかるもの)
- 生計を一にする子の所得証明書(総所得金額等がわかるもの)
注意事項
- 申請後、みなし適用となるか認定作業を行います。認定されますと、寡婦控除のみなし適用を受けることができます。
- 児童手当(特例給付ではない)の支給対象の方は、申請いただいても支給額は変わりません。
- 寡婦(夫)控除のみなし適用を受けても、支給額が変わらないことがあります。
※制度の詳細や、申請書についてはお問い合わせください。
各種申請書のダウンロード
申請に必要な申請書を印刷のうえ、記入例を参考にご記入ください。
お問い合わせ
上田市役所健康こども未来部子育て・子育ち支援課
〒386-0012 長野県上田市中央6丁目5番39号
電話番号:0268-23-5106
ファックス番号:0268-26-6171
上田市役所丸子地域自治センター市民サービス課
〒386-0492 長野県上田市上丸子1612番地
電話番号:0268-42-1039
ファックス番号:0268-42-1121
上田市役所真田地域自治センター市民サービス課
〒386-2292 長野県上田市真田町長7178番地1
電話番号:0268-72-2203
ファックス番号:0268-72-4140
上田市役所武石地域自治センター武石健康センター
長野県上田市下武石772番地
電話番号:0268-85-2067
ファックス番号:0268-85-3467