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所有者不明農地・共有者不明農地等に係る公示について

更新日:2025年4月10日更新
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所有者不明農地・共有者不明農地等に係る公示について

所有者不明農地の活用について

 所有者不明農地をそのままにしておくと、雑草が生えるなどして周辺農地に迷惑をかけることになります。
 農地を借りて耕すには、農地の所有権を有する者の共有持ち分の2分の1を超える同意が必要ですが、所有者不明農地では、その同意を得ることが困難でした。
 そのような所有者不明農地の利活用を促進するため、平成30年に農業委員会の探索・公示手続を経て、農地バンクへの利用権設定ができる仕組みが創設されました。
 詳しくは、以下から確認ください。
 
 所有者不明農地の活用について(農林水産省ホームページ)<外部リンク>

所有者不明農地・共有者不明農地等とは

 相続登記がされていないこと等により、次のいずれかの状態となっている農地をいいます。
 1. 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地
 2. 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない農地

所有者不明農地に係る公示

 農地法第32条第1項第1号または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益を有する者を確知することができないため、法第32条第3項(法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。
 現在公示中の案件はありません。(公示期間 公示の日から2ヶ月間)
 

 公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2ヶ月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、当農業委員会に申し出てください。申し出がされなかった時は、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

 ​農地法第32条第3項に基づく申出書 [Wordファイル/28KB]

共有者不明農地等に係る公示

 共有者不明農地等を農地中間管理機構を通して貸借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「法」という。)第22条の2第2項の規定による探索を行ってもなお農地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、法第22条の3の規定に基づき、農用地利用集積等促進計画と併せて公示し、公表するものです。
 現在公示中の案件はありません。(公示期間 公示の日から2ヶ月間)

 

 ​​公示した農地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は、公示の日から起算して2か月以内に、「異議の申出書」に当該農地についての権原を証する書類を添えて、異議を申し出ることができます。公示期間中に不確知共有者が異議を申し出なかったときは、農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。
 法第22条の3第5号に基づく異議の申出書 [Wordファイル/25KB]