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農業者年金

更新日:2020年2月4日更新
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 平成14年1月から新しい農業者年金がスタートしました。積立方式となり、加入者数や受給者数に影響されない安定した制度となりました。
農業者年金制度のQ&A

Q1 どのような人が加入できますか?

 農業に年間60日以上従事する60歳未満の国民年金第1号被保険者の方であれば加入でます。

Q2 保険料はいくら納めればよいですか?

 月額2万円から最高6万7千円の間で加入者自身が選択決定できます。

Q3 保険料の特例措置はありますか?

 一定の要件を備えた加入者に対してはその申出により保険料の下限額(2万円)に対し2割、3割、5割の保険料の国庫助成が行われます。

Q4 新制度の年金給付等はどのようなものがありますか?

 農業者老齢年金、特例付加年金および死亡一時金があります。農業者老齢年金は保険料と運用益を原資とし、終身にわたり支給されます。特例付加年金は、保険料の国庫助成を受けた場合にその額と運用益を原資とし、農業経営を後継者に継承する等一定の要件を満たしたとき、終身にわたり支給されます。死亡一時金は加入者および受給者が80歳になる前に死亡した場合、遺族に支給されます。

Q5 年金額および死亡一時金はどのように算定されるのですか?

 年金額は納付された保険料およびその運用益(年金原資)をもとに算定されます。死亡一時金については死亡の時から80歳までに支給されたであろう予定の額をもとに算定されます。

Q6 税制面での優遇措置はありますか?

 保険料は全額社会保険料控除の対象になります。年金給付については公的年金等控除の対象になります。また、死亡一時金については全額非課税となっています。
 加入のご相談・申し込みは農業委員会またはJAへ。