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農業用施設の建築

更新日:2024年8月7日更新
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 農地を農業用施設として転用する場合、その施設が農地の付帯施設として農業経営上必要不可欠なものであることから、一定の要件を満たす場合は、農地転用許可は不要となりますが、着工前に農業委員会へ届出が必要です。

要件

  • 農業用施設を建築する農地が自己所有または耕作の権利を有する農地であること。
  • 農機具倉庫、農作業場等の農業経営に必要不可欠な施設であり、施設の建築に必要な面積が2a(200平方メートル)未満であること。

注意事項

  • 2a(200平方メートル)未満とは、建設する農業用施設の建築面積ではなく、建築に必要な面積です。農業用車両等の進入路もこの面積に含まれますのでご注意ください。
  • 2a(200平方メートル)を超える場合は、農地転用許可が必要となります。
  • 農業用施設を設置しようとする農地が農業振興地域内の農用地区域内農地(青地)に該当する場合は、用途区分変更の手続きが必要となります。詳しくは農林部農政課へお問い合わせください。

届出に係る必要書類

必要書類

備考

届出書 [Excelファイル/13KB] 必要事項を記入のうえ、地区の担当委員の押印後、提出してください。
土地登記簿全部事項証明書  
公図の写し 転用する土地および隣接地の所有者、地目、面積を記入してください。
配置図

施設の配置計画を記載した図面

平面図・立面図  
見取案内図(住宅地図) 転用する土地の形状を地図に記入してください。

提出先

 届出書の提出先は以下のとおりです。転用する農地の場所により提出先が異なりますのでご注意ください。

転用する農地

提出先

お問い合わせ

上田地域

農業委員会事務局(市役所本庁舎2階)

0268-23-5466
丸子地域 丸子地域事務所(丸子地域自治センター産業観光課内) 0268-42-1037
真田地域 真田地域事務所(真田地域自治センター産業観光課内) 0268-72-4330
武石地域 武石地域事務所(武石地域自治センター産業建設課内) 0268-85-2828