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農地中間管理事業

更新日:2023年4月1日更新
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『農地』のことは、ぜひ、『長野県農地中間管理機構』にお任せください。

長野県農地中間管理機構とは

『農地』に関する次のような悩みはありませんか?

  • 「経営規模を縮小したいけど、残った農地の管理はどうしようかなぁ」
  • 「子供達は勤めが忙しく、当分の間は農業に従事しないなぁ」
  • 「地域の担い手に農地を貸しても良いけど、誰に貸したら良いのか分からないなぁ」

このような皆さんの悩みを解決するのが、「長野県農地中間管理機構」です。
「長野県農地中間管理機構」は、農地を一定のルールに沿って借受け、地域の大規模農家や新規就農者等の皆さんに農地の転貸を行う「公的組織」です。

農地の貸付

1 農地貸付けまでの流れ

長野県農地中間管理機構が、農地提供者の皆様から農地を借り受けます。その後、長野県農地中間管理機構が、他の農地を必要としている方に、農地を貸し付けます。

※上田市農業政策課は長野県農地中間管理機構から窓口等の業務を受託しています。

※農地提供者と借受希望者が貸借内容の合意をした後、本事業の活用が可能となります。

農地中間管理事業を活用した農地貸付を行う地権者の方へ [PDFファイル/92KB] 

2 機構が農地を借り受ける条件等

  • 機構が農地を借り受ける年数は5年以上又は10年以上です。(※)
  • 機構が農地を貸し付ける相手(農地の受け手)は、地域・集落で作成している、「人・農地プラン」に掲載された中心経営体に限られます。
  • 賃貸借期間中は機構から農地の賃料が口座振替で確実に支払われます。

   ※貸借開始から既定の年数が到達した年の12月31日が契約の終期となります。

3 機構集積協力金

  • 10年以上機構に農地を貸付ける等、一定の条件を満たすと、農地を貸し付けた方に、「経営転換協力金」が交付されます。
  • 10年以上地域の農地を機構にまとめて貸し付けた場合、一定の条件を満たすと、機構に貸し付けた農地の割合に応じ、当該地域に対し「地域集積協力金」が交付されます。
    (注)機構に農地を貸し付ける期間が5年の場合、「経営転換協力金」、「地域集積協力金」の対象になりません。

お問い合わせ

上田市役所産業振興部農業政策課
〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号
電話番号:0268-23-6388
ファックス番号:0268-23-5982

上田市役所丸子地域自治センター産業観光課
〒386-0492 長野県上田市上丸子1612番地
電話番号:0268-42-1037
ファックス番号:0268-42-3222

上田市役所真田地域自治センター産業観光課
〒386-2292 長野県上田市真田町長7178番地1
電話番号:0268-72-4330
ファックス番号:0268-72-4140

上田市役所武石地域自治センター産業観光課
〒386-0592 長野県上田市上武石77番地
電話番号:0268-85-2828
ファックス番号:0268-85-2313

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