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貯水槽水道の衛生管理
ビル・マンション等の水道水の安全性を確保しましょう
ビル・マンション等のうち、市または県が経営する水道事業から水を受けるための貯水槽(受水槽)がある場合は、貯水槽(受水槽)から給水栓までの水質管理は貯水槽設置者の責任で行うこととなっています。
水道水の異常
貯水槽・管等が適正に管理されないと、雨水・ゴミ・虫等の混入、貯水槽の汚れ、管の腐食等により、水道水に異常が生じます。水道水に異常が生じた場合は、次のような状況が見られます。
- 色がついている
- 濁っている
- 臭いがある
- 味がある
貯水槽水道の衛生管理
貯水槽設置者には、以下のような衛生管理が求められています。
貯水槽(受水槽)からつながる建物内水道のうち、市または県が経営する水道事業により供給される水のみを水源とするものを貯水槽水道といいます。したがって、別の水源(井戸等)から水を供給される建物内水道は貯水槽水道には該当しません。
貯水槽水道は、貯水槽(水道事業により供給される水を受ける水槽)の有効容量(最高水位と最低水位の間に貯留される利用可能な水量)により、『簡易専用水道』と『準簡易専用水道』に区分されています。
- 簡易専用水道 … 貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートルを超える貯水槽水道
- 準簡易専用水道 … 貯水槽(受水槽)の有効容量が10立法メートル以下の貯水槽水道
1 簡易専用水道の衛生管理
簡易専用水道の衛生管理については「水道法」により規制されていますが、上田市ではこのほか、「上田市小規模水道維持管理指導要綱」を定めています。
なお、建物の用途・延べ面積により「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)」の適用を受ける簡易専用水道には、同法による衛生管理も必要となります。
「水道法」で定めている衛生管理(一部)
- 貯水槽等(受水槽・高置水槽等)の掃除を毎年1回以上定期に行う
- 給水栓における水に異常(色・濁り・臭い・味等)を認めたときは、水質検査を行う
- 専門的機関(厚生労働大臣の登録を受けた検査機関等)の衛生管理についての検査を、毎年1回以上定期に受ける
「上田市小規模水道維持管理指導要綱」で定めている衛生管理
給水栓における水について、消毒の残留効果についての検査を7日に1回以上行う
(残留塩素が1リットルあたり0.1ミリグラム以上あるか確認する)
上田市小規模水道維持管理指導要綱 [PDFファイル/215KB]
簡易専用水道設置の届出
- 給水を開始したときは、速やかに上田市環境政策課に設置届を提出する
(「上田市小規模水道維持管理指導要綱」で定めています) - 【設置届様式】簡易・準簡易専用水道設置届出書 [Wordファイル/40KB] 、[PDFファイル/116KB]
2 準簡易専用水道の衛生管理
準簡易専用水道は、「上田市小規模水道維持管理指導要綱」で定めているものです。
なお、建物の用途・延べ面積により「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)」の適用を受ける簡易専用水道には、同法による衛生管理も必要となります。
「上田市小規模水道維持管理指導要綱」で定めている衛生管理(一部)
- 貯水槽等(受水槽・高置水槽等)の掃除を1年に1回定期に行う
- 給水栓における水に異常(色・濁り・臭い・味等)を認めたときは、水質検査を行う
- 給水栓における水について、消毒の残留効果についての検査を7日に1回以上行う
(残留塩素が1リットルあたり0.1ミリグラム以上あるか確認する)
準簡易専用水道設置の届出
- 給水を開始したときは、速やかに上田市環境政策課に設置届を提出する
(「上田市小規模水道維持管理指導要綱」で定めています) - 【設置届様式】簡易・準簡易専用水道設置届出書[Wordファイル/40KB]、PDFファイル/116KB]