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自立支援医療(精神通院)
精神通院医療とは
精神障がいや、それを原因とする病気について、継続的に通院して治療を受ける必要がある人のための医療です。
支給内容
通院医療費(薬剤費適用)の自己負担が1割になります。なお、上田市国民健康保険の加入者は自己負担分の1割についても補助をしているため、全額補助となります。
制度の適用となる医療機関は原則1か所であるため、あらかじめ指定していただく必要があります。
対象者
通院により医療を受けている精神に障がいのある人
(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていることは要件ではありません。)
手続きの種類及び必要書類
手続きに必要な書類はこちら:自立支援医療(精神通院)関係書類のダウンロード用データ
手続きの種類 |
必要な場合 |
必要書類 |
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新規申請 |
はじめて受ける場合 |
|
再認定 |
継続して利用する場合 |
|
再交付 |
紛失または破損した場合 |
|
住所変更 |
住所が変わった場合 |
【県内転入・市内転居の場合】
【県外転入の場合】
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氏名変更 |
氏名が変わった場合 |
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保険証変更 |
保険証が変わった場合 |
【保険証変更により上限額に変更がない場合】
【保険証変更により上限額が変更になる場合】
|
※郵送による手続きも可能です。
申請窓口
- 上田市役所障がい者支援課 電話番号:0268-23-5158
- 丸子地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-42-1118
- 真田地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-72-2203
- 武石地域自治センター市民サービス課(武石健康センター内)電話番号:0268-85-2067
自己負担上限額
月ごとに係る患者負担を軽減するために、その世帯の所得に応じて上限額が決められています。
区分 |
世帯の所得基準 |
一般 |
重度かつ継続 |
---|---|---|---|
生活保護 |
生活保護世帯 |
0円 |
0円 |
低所得1 |
市民税非課税世帯 |
2,500円 |
2,500円 |
低所得2 |
市民税非課税世帯 |
5,000円 |
5,000円 |
中間所得1 |
市民税所得割 |
医療保険の 自己負担限度額と同額 |
5,000円 |
中間所得2 |
市民税所得割 |
医療保険の 自己負担限度額と同額 |
10,000円 |
一定所得以上 |
市民税所得割 |
自立支援医療対象外 |
20,000円 |
世帯は住民票上の家族ではなく、同一の健康保険に加入している方全員をいいます。
「重度かつ継続」は、統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、もしくは薬物関連障害(依存症等)を有する者等を指します。
留意事項
- 1年に1度の更新手続きが必要になります。(期間終了日3ヶ月前から手続きすることができます。)
- 前年の住所が上田市以外の方の場合、前住所地の市民税課税内容証明書類(市民税所得割額が記載されたもの)が必要になる場合があります。
- 精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、お持ちいただく書類が変わりますので、事前に上記窓口までお問い合わせください。