本文
地域生活支援事業
地域生活支援事業の概要
地域生活支援事業は、市町村が実施主体となり、地域の特性や利用者の状況に応じて実施されます。
上田市が実施している地域生活支援事業は以下のとおりです。
名称 |
サービス内容 |
利用者負担 |
---|---|---|
相談支援事業 |
障がい者や障がい児の保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を図り、権利擁護等のための必要な援助を行います。 |
無料 |
意思疎通支援事業 |
聴覚や言語障害等の障がいのため、意思疎通を図ることが困難な障がい者に対して、手話通訳者や要約筆記者の派遣等を行います。 |
無料 |
重度の障がい者の日常生活の便宜が図られるよう、日常生活用具の給付等を行います。 |
[ストマ用装具・紙おむつ]
[ストマ用装具・紙おむつ以外]
|
|
移動支援事業 |
屋外での移動が困難な障がい者等に対して、外出の支援を行い、自立生活と社会参加の促進を図ります。 |
市民税課税世帯の者 5% |
地域活動 |
在宅の障がい者が通所し、創作的活動や生産活動を行なうことにより、地域での生活自立に向けたの支援を行います。 |
無料 |
成年後見制度 |
成年後見制度利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難な障がい者への助成や審判開始の際の市長申立の支援を行います。 |
一部有り |
訪問入浴サービス事業 |
入浴が困難な在宅の重度身体障がい者に対し、訪問による入浴サービスを提供します。 |
週2回まで無料。
|
日中一時支援事業 |
障がい者等の日中活動の場を確保し、介護者の就労支援や休息時間が取れるよう支援を行います。 |
市民税課税世帯の者 5% |
社会参加促進事業 |
在宅の障がい者の社会参加が進むように支援を行います。
|
レクリエーション活動、芸術文化活動、奉仕員養成研修講座は実費負担あり。 |
利用者負担
上田市では、利用者負担を軽減するため、独自の月額上限額(自立支援給付における国の基準額の2分の1)を設定しています。利用者負担を判断する世帯の範囲は、18歳以上の障がい者は障がいのある方とその配偶者で、18歳未満の障がい児は保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。
区分 |
世帯の収入状況 |
月額上限額 |
備考 |
---|---|---|---|
生活保護 |
生活保護世帯 |
0円 |
|
低所得 |
市民税非課税世帯 |
7,500円 |
日常生活用具給付事業(ストマ用装具以外)にのみ適用されます。 |
一般 |
市民税課税世帯 |
18,600円 |
日常生活用具給付事業(ストマ用装具以外)にのみ適用されます。 |