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障害児福祉手当
支給対象者
20歳未満であって常時介護を必要とする特に障がいの重い在宅の障がい児
障害認定基準
以下のいずれかに該当する場合、手当の支給対象となります。
- 両眼の視力の和が0.02以下のもの
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別できない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に、座っていることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上であって、日常生活の用を弁ずることを不能とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
支給の制限
次のいずれかに当てはまる場合は、手当の支給が受けられません。
- 扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合
- 児童が通所施設及び養護学校の寄宿舎を除く施設に入所している場合
- 児童が障がいを理由とした他の公的年金を受けている場合
ただし、その全額が支給停止されているときを除きます。
支給金額
月額 15,690円
支給方法
毎年2月・5月・8月・11月の年4回、前3か月分を振込みます。
請求に必要なもの
手続きに必要な書類はこちら:障害児福祉手当関係書類のダウンロード用データ
必要なもの |
留意事項 |
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認定請求書 |
手当の振込口座はお子様名義の口座となります。 |
診断書、又は 療育手帳判定結果通知書 |
診断書を作成する医療機関は特に決まっておりませんが、なるべく専門の医師に診断書の作成を依頼してください。 なお、療育手帳の判定結果通知書に『障害児福祉手当該当程度』と記載がある場合は、この写しを診断書に代えることができます |
所得状況届 |
受給資格者、配偶者、扶養義務者の欄へそれぞれ記入してください。扶養義務者は、申請者と生計を同じくしている方です。 |
税務・世帯等の情報閲覧に関する同意書 |
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身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 |
交付さている方のみお持ちください。 |
通帳の写し |
振込を希望する金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が記載されているページをコピーしてください。 |
個人番号確認書類 |
マイナンバーカード、通知カードなどをお持ちください。 |
印鑑 |
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手続き窓口
- 上田市役所障がい者支援課 電話番号:0268-23-5158
- 丸子地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-42-1118
- 真田地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-72-2203
- 武石地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-85-2068
申請時期
随時受け付けています。認定されると、申請月の翌月分から支給されます。
留意事項
受給資格者(障がい児)が20歳になると受給資格を喪失します。(喪失日は誕生日の前日付け)
障害児福祉手当と特別障害者手当の障害認定基準が異なるため、20歳到達時の資格喪失の後、自動的に特別障害者手当に切り替わる(手当の支給が継続される)ことはありません。
特別障害者手当の受給を希望する場合は、改めて手続きをしてください。