ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 障がい者支援課 > 特別障害者手当

本文

特別障害者手当

更新日:2023年4月1日更新
印刷用ページを表示する
<外部リンク>

対象者

 重度の障がいが重複しており、日常生活において在宅で常時介護を必要とする20歳以上の障がい者

障害認定基準

 次のア~エのいずれかに該当する場合に、手当の支給対象となる特別障害者に該当します。

ア  下表Aの(1)から(7)までに規定する身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が2つ以上あるもの
イ  下表Aの(1)から(7)までに規定する身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が1つあり、かつ、下表Bの(1)から(11)までに規定する障害等が2つあり、あわせて3つの障害があるもの
ウ  下表Aの(3)から(5)までに規定する身体の機能の障害が1つあり、それが特に重度であるため、日常生活動作能力が極めて重度であると認められるもの
エ  下表Aの(6)から(7)に規定する病状又は精神の障害が1つあり、その状態が絶対安静又は精神の障害にあっては日常生活能力の評価が極めて重度であると認められるもの

下表A

  1. 矯正視力によって測定した両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  7. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

下表B

  1. 矯正視力によって測定した両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの、若しくは両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  7. 1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は1上肢のすべての指を欠くもの若しくは1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 両下肢のすべての指を欠くもの又は1下肢の機能に著しい障害を有するもの若しくは1下肢を足関節以上で欠くもの
  9. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  10. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  11. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

支給の制限

 次のいずれかにあてはまる場合は、手当の支給が受けられません。

  1. 手当を受ける人、配偶者、生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合
    (所得制限限度額についてはPDFファイル参照:所得制限限度額について[PDFファイル/78KB]
  2. 障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等に入所している場合
    (有料老人ホーム、グループホーム、ショートステイはこれらの施設に当たりません。)
  3. 病院または診療所に3か月以上入院している場合
    (介護老人保健施設、介護療養型医療施設は、病院又は診療所に当たります。)

支給金額

 月額 27,980円

支給方法

 毎年2月・5月・8月・11月の年4回、前3か月分を振込みます。

手続きに必要なもの

 手続きに必要な書類はこちら:特別障害者手当関係書類のダウンロード用データ

必要なもの

留意事項

認定請求書

手当の振込口座は認定請求者ご本人名義の口座となります。

診断書

診断書を作成する医療機関は特に決まっておりませんが、該当する障がい又は病状の専門の医師に診断書の作成を依頼してください。(申請日前2か月以内に作成されたものである必要があります。)

所得状況届

受給資格者、配偶者、扶養義務者の欄へそれぞれ記入してください。扶養義務者は、申請者と生計を同じくしている方です。

税務・世帯等の情報閲覧に関する同意書

受給資格者、配偶者、扶養義務者の所得状況を公簿により確認します。初回の認定請求時のほか、年度更新時にも確認させていただきます。

身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳

交付さている方のみお持ちください。

年金額のわかる書類

障害年金、老齢年金、遺族年金等を受給されている方のみ。
年金証書の写し、振込通知又は年金が振込まれている預金通帳の写し等を提出してください。

通帳の写し

振込を希望する金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が記載されているページをコピーしてください。(支払先口座を確認するため)

個人番号確認書類

マイナンバーカード、通知カードなどをお持ちください。

印鑑

 

手続き窓口

  • 上田市役所障がい者支援課 電話番号:0268-23-5158
  • 丸子地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-42-1118
  • 真田地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-72-2203
  • 武石地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-85-2068

申請時期

 随時受け付けています。認定された場合、申請月の翌月分から支給します。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)