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自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割・種別割)の減免

更新日:2023年6月30日更新
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<外部リンク>

普通自動車税・自動車取得税の減免<外部リンク>(別ウインドウが開きます)
 以下に該当する場合、自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税(環境性能割・種別割)の減免を受けられます。
 詳細については以下にお問い合わせください。
 自動車税(環境性能割・種別割)及び軽自動車税(環境性能割)について:東信県税事務所上田事務所(0268-25-7117)
 軽自動車税(種別割)について:上田市役所税務課(0268-23-5169)

減免対象となるケース一覧

区分

所有者

運転者

条件

18歳以上の
身体障害者

本人

本人

身体障害者本人が専ら運転するもの

本人

同一生計者

身体障害者のために専ら同一生計者が運転するもの

本人(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)

日常的介護者

身体障害者のために専ら日常的介護者が運転するもの

18歳未満の
身体障害者

同一生計者

同一生計者

身体障害者のために専ら同一生計者が運転するもの

知的障害者

本人

本人

知的障害者本人が専ら運転するもの

本人

同一生計者

知的障害者のために専ら同一生計者が運転するもの

本人(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)

日常的介護者

知的障害者のために専ら日常的介護者が運転するもの

同一生計者

同一生計者

知的障害者のために専ら同一生計者が運転するもの

精神障害者

本人

本人

精神障害者本人が専ら運転するもの

本人

同一生計者

精神障害者のために専ら同一生計者が運転するもの

本人(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)

日常的介護者

精神障害者のために専ら日常的介護者が運転するもの

同一生計者

同一生計者

精神障害者のために専ら同一生計者が運転するもの

留意事項

 住所が同一であっても世帯分離をしている場合は、同一生計とは言えないため、対象外となります。※ただし、別住所であっても同一生計である旨(生活費や学費を仕送りしている)が確認できる場合は同一生計とみなすことができます。
 日常的介護者とは日常生活における外出(通学、通勤、通院の送迎等)を1年以上、週3日以上行っている方を指します。

対象者

身体障害者

区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

視覚

 

 

聴覚

 

 

 

 

平衡

 

 

 

 

 

音声

 

 

 

 

 

上肢

 

 

 

 

下肢

体幹

 

 

脳原性

上肢

 

 

 

 

移動

内部障害

 

 

 

免疫機能障害

 

 

 

 凡例 ◎:同一生計者または日常的介護者が運転する場合も対象となります。
 ○:本人が運転する場合に限られます。
 ※内部障害=心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸若しくは小腸の機能障害。
 ※免除機能障害=ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害。
 ※音声機能障害=咽頭摘出による場合に限ります。

知的障害者

 療育手帳のA1またはA2の交付を受けている人

精神障害者

 精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の人

戦傷病者

 対象者については東信県税事務所又は税務課へお問い合わせください。

減免台数

 減免台数は、障がい者等が所有する自動車のうち1台に限ります。

減免申請の時期

自動車税(種別割)のみの場合

 ア 4月1日(午前0時)現在で、自動車を既に所有している人→4月1日から納期限まで
 イ 年度の途中で、身体障害者手帳等の新規交付または障害程度の変更による再交付を受けた場合
 →手帳の交付年月日または、減免の要件に該当することとなった日から30日以内
 (ただし、4月1日(午前0時)現在で自動車を既に所有している者に限る)

自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)の場合

 ウ 自動車を新規登録する場合→登録の際または登録した日から30日以内

軽自動車税(種別割)のみの場合

 エ 4月1日現在で、自動車を既に所有している人→納期限まで

申請窓口

 自動車税(環境性能割・種別割)及び軽自動車税(環境性能割)は、東信県税事務所上田事務所(0268-25-7117)
 軽自動車税(種別割)は、上田市役所税務課
 ※軽自動車税の手続きについてはこちら。「減免を受ける場合(内部リンク)

減免額

自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)【税額=取得価額×税率】

 減免の限度額を250万円に税率を乗じて得た額(税率3%の場合は75,000円)とし、これを超える場合は差額分を納付していただきます。なお、障がいをお持ちの方が利用するための構造変更(手動運転を補助する装置など)に要した金額は取得価額から控除します。
 例:300万円の自家用乗用車を取得した場合
 取得価額300万円×税率3%-減免限度額250万円×税率3%=納付額15,000円

自動車税(種別割)【税額=総排気量毎に区分】

減免の限度額を45,000円※(総排気量2リットル超2月5日リットル以下の自家用乗用車の税率相当額)とし、これを超える場合は差額分を納付していただきます。
例:総排気量が2、5リットル超3.0リットル以下の自家用乗用車の場合
 年税額51,000円-減免限度額45,000円=納付額6,000円
※グリーン化税制の適用により税率が高くなる又は軽減される場合の限度額は次のとおりです。
 増額(10%)=49,500円、増額(15%)=51,700円
 減額(75%)=11,500円、減額(50%)=22,500円

留意事項

 専ら障がいをお持ちの方の利用に供するための「車いす移動車」については、自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税(環境性能割)ともに全額減免とします。

申請に必要な書類

  1. 減免申請書(県税事務所や税務課で取得してください。)
  2. 障害者手帳(原本)(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳)
  3. 自動車検査証(車検証)又はコピー
  4. 運転する方の運転免許証又は両面のコピー
  5. 印鑑(みとめ印で結構です。)
  6. 同一生計証明書(前記「2使用要件」で(2)または「3所有要件」で(2)に該当する場合)
  7. 身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者及び日常的介護者の証明書
    (障がい者のみで構成される世帯の障がい者を日常的に介護される方が運転する場合)
  8. 納税後の申請で還付が生じる場合、納税義務者ご本人の口座振込先の確認できるもの
  9. マイナンバー(個人番号)に係る書類

留意事項

 6、7の証明書は、障がい者支援課で発行します。必要な方はお申し出ください。
 なお、この証明書は減免を受けることを保証するものではありません。