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「分電盤の点検に行きます」の電話から始まる勧誘にご注意ください!

更新日:2025年2月4日更新
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 全国の消費生活センターに寄せられる「分電盤」の点検商法に関する相談が2024年度に入り急増しています。相談数は、2023年度同期と比べ約25倍となっており、契約当事者の約8割が70歳以上の方です。

 相談事例では、業者が電話等で分電盤やブレーカーの点検を持ち掛けて訪問し、「すぐに交換しなければ漏電して火事になる」などと不安をあおり、その場で分電盤の交換を迫る手口が見られます。中には電話口で電力会社やその委託会社と名乗り、信用させる例も見られます。

 

相談事例

〔事例1〕不安をあおられ分電盤の交換契約をしたが、高額なのでやめたい。

〔事例2〕電力会社の委託を受けたという業者の点検後に交換工事を契約したが、委託というのはうそだった。

〔事例3〕漏電による火災は保険が下りないと言われ不安になり契約した。

〔事例4〕分電盤は15年で交換することが法律で決められていると言われ契約してしまった。

 

相談事例からみる問題点

 1  電話等で電力会社やその委託会社を名乗るなどして突然点検を持ち掛ける。

 2  点検後に不安にさせ、分電盤交換の契約を急がせる。

 3 「分電盤交換は法律で定められている」「分電盤の漏電では火災保険が下りない」などとうその説明をする。

 

消費者へのアドバイス

電話等で点検を持ち掛ける業者には安易に点検させないようにしましょう

 こうした業者に点検をさせると、それをきっかけとして過度に不安をあおられたり、契約を急がされたりなど、業者の勧誘トークに乗せられ、望まない契約を結んでしまう可能性があります。

 業者の方から電話等で点検を持ち掛けてきても安易に応じず、家族や周囲の人に相談したり、業者を調べたりして慎重に対応しましょう。

 なお、法定点検の場合には調査員証の携帯が義務付けられているので、必ず調査員証の提示を求めましょう。

 

点検させたとしてもその場では契約せず、十分に比較・検討しましょう

 点検後に、分電盤やブレーカーの交換が必要と言われても、その場ですぐに契約をしてはいけません。

 不安であれば、契約している電力会社や地域の電気工事業工業組合等に相談しましょう。交換を検討する際は、必ず複数の業者から見積もりを取り、十分検討した上で契約しましょう。

 

クーリング・オフ等ができる場合もあります

 点検するために訪問した業者と契約してしまった場合でも、特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができます。速やかにハガキまたは電磁的方法(メールなど)により通知しましょう。

 クーリング・オフ制度とは

 また、クーリング・オフ期間を過ぎてしまっても解約できる場合があります(※)。

 (※)例えば、契約の大切な部分について事実と違うことを告げられたことにより、消費者が誤認して契約の申込み等の意思表示をした場合には、誤認していたことに気づいた時から1年間又は契約締結時から5年間は、当該意思表示の取消しができる。

 

4年に1回の無料法定点検について日頃から確認しておきましょう

 4年に1回の法定点検は無料であり、調査員証を携帯した登録調査機関の調査員が点検を行います。点検を受ける場合は事前に法定点検に関する周知の有無を確認し、相手の所属や点検の目的・根拠を示してもらいましょう。法定点検では、点検後に調査員が工事の契約を持ち掛けることはありません。

 分電盤は経年劣化により故障する可能性がありますので、既に長期間使用していて心配な場合は、契約している電力会社や地域の電気工事業工業組合等に相談しましょう。

 

不安に思った場合には、消費生活センターに相談しましょう

 消費生活センター

 

関連情報

 「分電盤の点検に行きます」の電話から始まる勧誘に注意(国民生活センターウェブページ)<外部リンク>

  電気設備の点検等を装った訪問者に御注意ください(経済産業省ウェブページ)<外部リンク>