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クーリング・オフ制度とは
クーリング・オフとは?
「クーリング・オフ(cooling off)」とは、「頭を冷やして考え直す」という意味です。
訪問販売や電話勧誘販売、訪問購入などといった不意打ち性の高い販売方法、マルチ商法や内職商法といった特殊な販売方法では、消費者が冷静に判断できないまま契約してしまうことが起こりがちです。
そのため、特定商取引法では、契約後も一定期間、消費者に頭を冷やして考え直せる機会(クーリング・オフ期間)を与えています。この期間内に、書面(はがき等)や電磁的記録(電子メール等)で事業者に申し出れば、理由を問わず、無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除することができます。
・契約は最初からなかったことになり、支払った代金は全額返金され、違約金等も請求されません。
・商品等を受け取っている場合、送料は事業者の負担(着払い)で引き取ってもらえます。
クーリング・オフができる期間(特定商取引法の場合)
取引の内容 |
期間 |
|
訪問販売 |
業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の販売等を行うもの (キャッチセールス、アポイントセールス、催眠(SF)商法を含む) |
8日間 |
電話勧誘販売 |
業者が電話をかけて勧誘し、商品の販売等を行うもの (電話をかけさせられた場合も含む) |
8日間 |
訪問購入 |
業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの |
8日間 |
特定継続的役務提供 |
特定のサービスについて、長期・高額の契約を締結して行うもの (エステティック・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス) |
8日間 |
連鎖販売取引 (いわゆるマルチ商法) |
「他の人を販売員にするとあなたも収入が得られる」と消費者を勧誘し、商品等を買わせるもの |
20日間 |
業務提供誘引販売取引 (いわゆる内職商法) |
「仕事を紹介するので収入が得られる」と消費者を勧誘し、その仕事に必要であるとして、情報商材(マニュアルやDVD等)を買わせるもの |
20日間 |
注意事項
・期間内に書面または電磁的記録で事業者に通知します。(書面送付の場合は消印が期間内であれば有効。電磁的記録の場合は期間内に送信すること。アドレスの入力間違いには要注意!)
・クーリング・オフ期間の起算日(1日目)は、事業者から申込書面または契約書面を受け取ったいずれか早いほうの日となります。
・書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間が過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
・クーリング・オフはできないと事業者がうそを言ったり、脅したりしてクーリング・オフができなかった場合には、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフができます。
・商品を使用したり、工事が終わっていても、期間内であればクーリング・オフできる場合があります。
「通信販売」はクーリング・オフできません。
返品の可否や条件についての特約がある場合には、その特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者の負担となります。
次の場合もクーリング・オフできません。
・店舗購入
・総額3,000円未満の現金取引
・消耗品として指定された商品の全部または一部を消費したとき。
・自動車や葬儀など、政令で定められた商品・役務
クーリング・オフの手続方法
(1)書面(はがき等)または電磁的記録(メール等)で行います。
(2)契約の情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日、契約を解除する旨などを記載します。
(3)クーリング・オフができる期間内に通知します。
(4)クレジット契約している場合は、販売会社とクレジット会社にそれぞれ通知します。
(5)【商品が届いている場合】追跡できる方法で、事業者あてに商品を返品する。返品送料は、事業者負担なので着払いにする。
クーリング・オフを「はがき」で行う場合
・送付する前に、必ずはがきの両面をコピーしておく。(証拠を残すため)
・必ず郵便局に行き、「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で「代表者あて」に送付する。
・はがきのコピーや送付の記録等は一緒に保管(少なくとも5年間)しておく。
クーリング・オフ通知はがきの記載例
はがき表面
事業者の住所、会社名、代表者名(わからない場合は「代表者 様」)を記載します。
はがき裏面
販売会社あて
クレジット会社あて
※クレジット契約している場合は、クレジット会社へも通知してください。
買取業者あて(訪問購入の場合)
※商品を引き渡している場合には、「引き渡し済みの商品〇〇を返還してください。」を追記してください。
クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合
・契約書面を確認し、電磁記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知する。
・通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショット(記録内容)を必ず保存しておく。(証拠を残すため)
関連情報
独立行政法人国民生活センター(外部サイトへリンク)<外部リンク>