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クーリング・オフ制度とは

更新日:2023年3月27日更新
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消費者の強い味方「クーリング・オフ」をご存知ですか?

「契約するつもりはなかったのに…」「やっぱりやめたいな…」と思ったとき、法定の契約書面を受け取った日を含む一定期間内であれば、消費者が一方的に無条件で契約解除できる制度です。

クーリング・オフってなに?

 訪問販売、訪問購入、電話勧誘販売などのように不意打ち性の高い販売方法、マルチ商法や内職商法のように特殊な販売方法では、消費者は冷静に判断できないまま契約してしまうことが起こりがちです。

 そのため、特定商取引法では契約後も一定期間、消費者に頭を冷やして考え直せる機会(クーリング・オフ期間)を与えています。この期間内に書面や電磁的記録(電子メール等)で事業者に申し出れば、無条件で契約を解除することができます。(事業者は、消費者に損害賠償、違約金の請求はできません。)

クーリング・オフができる期間(特定商取引法の場合)

取引の内容

期間

訪問販売

業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の販売等を行うもの

キャッチセールス、アポイントセールス含む。

8日間 

電話勧誘販売

業者が電話をかけて勧誘し、商品の販売等を行うもの

8日間 

訪問購入

業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの

8日間 

特定継続的役務提供

特定のサービスについて、長期・高額の契約を締結して行うもの

(エステティック・語学教室・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス・美容医療等)

8日間 

連鎖販売取引

(いわゆるマルチ商法)

「他の人を販売員にするとあなたも収入が得られる」と消費者を勧誘し、商品等を買わせるもの

20日間

業務提供誘引販売取引

(いわゆる内職商法)

「仕事を紹介するので収入が得られる」と消費者を勧誘し、その仕事に必要であるとして、書品等を買わせるもの

20日間

注意点

・クーリング・オフ期間は契約書面を受領した日を含めて起算します。

・事業者がうそを言ったり、脅したりしてクーリング・オフを妨害した場合には、その妨害が事業者からの書面と説明により解消されるまで、いつでもクーリング・オフできます。

・商品を使用したり、工事が終わっていても、期間内であればクーリング・オフできます。

次の場合はクーリング・オフできません。

・店舗販売

・通信販売

・総額3,000円未満の現金取引

・消耗品として指定された商品の全部または一部を消費したとき。

・自動車や葬儀など、政令で定められた商品・役務

クーリング・オフの手続き方法

(1)ハガキなどの書面または電磁的記録で行います。

(2)契約の情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日、契約を解除する旨などを記載する。

(3)クーリング・オフができる期間内に通知する。

(4)クレジット契約している場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知する。

クーリング・オフを「はがき」で行う場合

・ハガキを書いたら両面コピーを取る(証拠を残すため)。

・「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付

・ハガキのコピーと送付の記録は一緒に保管しておく。

クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合

・契約書面を確認し、電磁記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知する。

・通知したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショット(記録内容)を必ず保存しておく(証拠を残すため)。

関連情報

独立行政法人国民生活センター(外部サイトへリンク)<外部リンク>

お問い合わせ

上田市消費生活センター

住所:上田市大手一丁目11番16号
電話:0268-75-2535
FAX:0268-21-5040