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米穀の転売規制について

更新日:2025年6月20日更新
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  国では、米穀(※)の高値での転売を防止するため、米穀の転売行為を規制する措置を講じることとしました。

(※)米穀とは、政府備蓄米を含むもみ、玄米、精米及び砕米。米穀には、加工品であるパックご飯や、飲食店等で提供される炊飯された米飯などは含まれない。

 

  規制の内容としては、(1)小売店舗やECサイトなど不特定の相手に販売する者から購入した製品を、(2)購入した金額よりも高い価格で、(3)インターネットや店舗などを通じ不特定または多数の者へ転売することが禁止されます。

  6月23日(月曜)0時以降、違反行為に該当する米穀の転売が禁止となります。

 

 詳しくは、米穀の転売規制について(農林水産省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。