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高齢者を中心に訪問購入のトラブルが発生しています。ご注意を!
購入業者が自宅に来て物品を買い取る、いわゆる「訪問購入」に関する相談が全国の消費生活センターに寄せられており、ここ数年増加傾向にあります。契約当事者をみると、60歳以上の高齢者の割合が全体の8割近くを占めています。
手口として「不用品買い取り」をうたいながら、実は「貴金属」を買い取ることを目的としていますので、ご注意ください。
訪問購入については、特定商取引に関する法律(特商法)においてルールが定められていますが、相談の内容をみると、ルールを守らない購入業者によるトラブルが生じています。
相談事例
〔事例1〕困っている人の役に立つと言われ訪問を承諾したが、とにかく家に上がろうとする。
〔事例2〕断ってもしつこく勧誘され、長く話し込んで個人情報を話してしまった。
〔事例3〕皿だけのはずが、売るつもりのない貴金属まで強引に買い取られてしまった。
〔事例4〕断ってもしつこく居座られ、二束三文で貴金属を買い取られてしまった。
〔事例5〕クーリング・オフ後、返品してもらったが、指輪が2つ足りない。
消費者へのアドバイス
電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しない
女性や若い男性を使ってソフトな口調で電話をかけてきて「何でもよいから不用品はないか」と心理的ハードルを下げて、あの手この手で来訪の承諾を得ようとします。また、「被災地支援のため」や「海外支援のため」と親切心につけ込むケースも見られます。
買い取ってもらうつもりがなければ、話を聞かずに断りましょう。少しでも疑問を感じたら早めに電話を切りましょう。
突然訪問して来た購入業者は家に入れない
購入業者の飛び込み勧誘は禁止されています。こうした購入業者は家に入れないようにしましょう。また、目的を隠して全く別の話で近づいてくる可能性があります。家の中に入れず、話を聞く場合でも外で対応しましょう。
事前に、購入業者名や買い取ってもらう物品の対象をしっかり確認する
購入業者は、勧誘の前に、氏名(名称)、買い取りの勧誘をする目的があること、その対象となる物品の種類を消費者に伝えなければいけません。事前に連絡してきた購入業者であっても、勧誘に先立ってこれらの説明があったか確認しましょう。説明がない場合は、その購入業者とは契約しないようにしましょう。
買い取りの勧誘を承諾していない貴金属の売却を迫られたら、きっぱり断る
「食器や古着を買い取る」と言われ訪問を承諾したにもかかわらず、訪問後、「貴金属はないか」などと別の物品の勧誘をすることは禁止されています。買い取りを希望していない物品について勧誘された場合は、きっぱりと断りましょう。
購入業者から交付された書面をしっかり確認する
書面は、契約内容の確認のためだけではなく、解約や物品の返還を求める際にも重要となります。書面を交付しない購入業者とは契約しないようにしましょう。
書面が交付された際は、その書面に、物品の種類や特徴、数量、購入価格、購入業者の名称・住所(連絡先)等が正確に記載されているか確認しましょう。
クーリング・オフ期間内は、購入業者に物品の引渡しを拒むことができます
クーリング・オフが認められる期間内(契約書面を受け取った日から8日以内)は購入業者に対して物品の引渡しを拒むことができます。また、購入業者は消費者に対し、直接物品の引渡しを受ける時にその旨を伝える必要があります。もし、これを告げなかった場合は、その購入業者との契約は解除することも一つの方法です。また、クーリング・オフ期間内は物品を引き渡さないこともトラブル未然防止の一つとなります。
トラブルになった場合には消費生活センターに相談を
希望しない物品の売却を強引に迫られたり、クーリング・オフを妨害されたりするなど、トラブルになった場合には、消費生活センターにご相談ください。
また、家に勝手に上がられたり、脅されるような言動をされたりする等、身に危険を感じた場合は直ちに警察に通報しましょう。
なお、隙をみて貴金属を隠して奪っていくといった特に悪質な事例も見られますので、貴金属等は購入業者の目の前に出したままにしないようにしましょう。
決して高齢者一人で応対させず、必ず家族の方が同席するようにしましょう。
関連情報
不用なお皿の買い取りのはずが、大切な貴金属を強引に買い取られた!-訪問購入のトラブルが増えています-(国民生活センターウェブページ)<外部リンク>
訪問購入(訪問買い取り)のトラブルを防ぐには(国民生活センターウェブページ)<外部リンク>
不用品を買い取るといったのに貴金属を買い取られた!-終活の一環⁉高齢者を中心に訪問購入のトラブルが発生しています-(国民生活センターウェブページ)<外部リンク>