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依然として多い通信販売での「定期購入」トラブルにご注意ください!

更新日:2024年3月1日更新
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 通信販売での「定期購入」に関する相談が全国の消費生活センターに引き続き多く寄せられています。

 特に、「初回限定〇〇円」「回数縛りなし」「いつでも解約できる」といったSNSの広告を見て、1回だけのつもりで注文したところ、2回目の商品が届いて初めて定期購入だったことに気づき、慌てて業者に解約を申し出るも連絡がつかない、または、解約条件を根拠に解約に応じてもらえないといった事例が多く見られます。

 インターネット通販では、申込み前に「最終確認画面」をよく確認することが重要です。次のチェックリストを活用し、通信販売での定期購入トラブルを未然に防ぎましょう。

 「最終確認画面」チェックリスト(国民生活センターウェブページ)<外部リンク>

 

相談事例

〔事例1〕初回980円のダイエットサプリを注文したつもりが3か月ごとに届く定期購入になっていた。

〔事例2〕いつでも解約可能な定期購入と思って育毛エッセンスを購入したが解約には違約金が必要と言われた。

〔事例3〕ファンデーションを購入後に2回目以降を解約しようとしたところ差額の支払いを求められた。

 

消費者へのアドバイス

インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう

・定期購入の場合、注文時に想定した以上の金額を支払わなければならなくなったり、2回目から分量が多くなったり、代金が高額になったりする場合があります。必ず「最終確認画面」で、定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件を確認しましょう。

・「定期縛り無し」「いつでも解約可能」という表示があっても、実際には、初回の低価格の商品のみ購入して2回目以降を解約するときに違約金や差額を請求される場合があります。必ず、「最終確認画面」で解約条件等を確認しましょう。

・証拠を残すため、広告画面や契約条件が記載されている画面はスクリーンショットで保存しましょう。

 

特定商取引法により申込みの意思表示を取り消すことができる場合があります

 特定商取引法では、販売業者等に、販売サイトの「最終確認画面」において、顧客が注文確定の直前段階で、契約の申込みの内容を確認できるよう表示することを義務付けています。

 販売業者がこれらの内容について、表示しなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示を行った場合、誤認して申し込んだ消費者は申込の意思表示を取り消すことができます。

 

不安に思ったり、トラブルが生じた場合は、消費生活センターにご相談ください

 消費生活センター

 

関連情報

 その申込み、定期購入になっていませんか?もう一度「最終確認画面」をチェック!(国民生活センターウェブページ)<外部リンク>

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