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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画の認定」について

更新日:2025年4月1日更新
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【新着】

  • 国の税制改正に伴い、令和7年4月1日から認定条件や固定資産税の軽減率が変更となりました。

制度について

中小企業庁ホームページにある概要資料等をご参照ください。

固定資産税の特例について

地方税法に基づき、要件を満たして「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。詳細は、次のリンクからご確認ください。

上田市の導入促進基本計画について

当市の導入促進基本計画が、令和7年4月1日付で同意が得られましたので公表いたします。

【導入促進基本計画の概要】
先端設備等の種類

中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全て

※ただし、太陽光発電設備に関しては、景観や環境への調和や配慮が特に必要であることを踏まえて、次のとおりとします。

  • 発電電力を直接商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供するために自ら消費する設備(自ら消費した余剰分の電力を売電するものを含む)及び発電電力の全てを他者に供給し、売電収入を得るための設備(以下「全量売電設備」という。)であって自己の所有する建物の屋上に設置するものに限る。
対象地域 市内全域
対象業種・事業 全て
先端設備等導入計画の計画期間 3年間、4年間又は5年間
配慮すべき事項
  • 人員削減を目的とした取組については、対象としない。
  • 市税を滞納している者は、対象としない。

など

先端設備等導入計画の認定に係る提出書類について

 令和7年4月1日から様式が変更となりました。

【留意事項】

  • 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみとなります。
  • 新規申請に賃上げ方針が位置付けられているものに限り、賃上げ方針の変更が可能となり、当該賃上げ方針の内容に応じた特例率が適用されます。ただし、変更前の計画に基づき取得した設備の軽減率は、取得後に3%以上の賃上げ方針を位置付けた変更申請を行っても引き続き変更前の特例率が適用されます。

新規申請時

【税制措置の対象となる設備を含む場合】

(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [PDFファイル/91KB]

【リース契約の場合(ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合)】

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

計画変更時

※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

※市税の滞納がないことを証する書類については、変更前と変更申請が同一年度内の場合には提出不要です。

【税制措置の対象となる設備を含む場合】

(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [PDFファイル/91KB]

※賃上げ表明については、雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる方針で認定を受けた後、3%以上引き上る方針を策定する場合などに提出が必要となります。

【リース契約の場合(ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合)】

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

 

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