ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業振興部 > 商工課 > 中小企業等経営強化法による支援について

本文

中小企業等経営強化法による支援について

更新日:2023年10月18日更新
印刷用ページを表示する
<外部リンク>

【重要事項】

・国の税制改正に伴い、令和5年4月1日から認定条件や固定資産税の軽減率が変更となりました

・令和5年6月19日付で次期上田市基本計画が国の承認を受け、対象設備が変更となりました

1.制度の概要

(1)「先端設備等導入計画」の概要

  • 「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」において措置されたもので、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
  • 認定を受けられる「中小企業者」の規模

業種分類

資本金の額又は

出資の総額

常時使用する

従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

政令指定業種

ゴム製品製造業

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業又は

情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

ただし、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製品業を除く。

(2)先端設備等導入計画の内容

 中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、市における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

 先端設備等導入計画の主な要件

計画期間

計画認定から3年間、4年間または5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度※1比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

算定式 = (営業利益+人件費+減価償却費) ÷ 労働投入量※2

※1:直近の事業年度末

※2:労働投入量:労働者数又は労者数×1人当たり年間就業時間

先端設備

等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

※令和5年6月19日から太陽光発電設備に関しては、以下の設備に限ります。

1.発電電力を直接商品の生産若しくは販売又は役務のために自ら消費する設備

2.発電電力の全てを他者に供給し、売電収入を得るための設備であって、自己の所有する建物に設置するもの

計画内容

  • 導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するこのであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること。

(3)固定資産税の特例について

 地方税法に基づき、以下の要件を満たして「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。

 固定資産税特例の一定要件

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業者等のうち、

先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社は除く)

対象設備

認定経営確認支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

 (1)機械装置(160万円以上)

 (2)測定工具及び検査工具(30万円以上)

 (3)器具備品(30万円以上)

 (4)建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上)

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 上田市の導入促進基本計画に適合すること

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

2.上田市の導入促進基本計画について

 当市の導入促進基本計画が、令和5年6月19日付で同意が得られましたので公表いたします。
 導入促進基本計画 上田市 [PDFファイル/185KB]

3.先端設備等導入計画の認定に係る提出書類について

 令和5年4月1日から変更となりました。

 申請書類につきまして、下記のとおりとなります。

申請書類(新規申請時)

【リース契約の場合】

  • リース契約見積書(写し)(リース会社が固定資産税を納付する場合)
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)(リース会社が固定資産税を納付する場合)

申請書類(計画変更時)

【リース契約の場合】

  • リース契約見積書(写し)(リース会社が固定資産税を納付する場合)
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)(リース会社が固定資産税を納付する場合)

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみとなります。変更申請時に賃上げ方針を追加することはできません。

その他
  1. 納税状況調査同意書は、上田市内に納税がある方のみ対象となります。
  2. 計画変更時の提出書類である「市税の滞納が無いことを証する書類」については、変更前と変更申請が同一年度内の場合については、提出不要です。

※本制度の詳細について、中小企業庁HPにある概要資料等をご参照ください。

中小企業庁HP:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)