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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画の認定」について
【新着】
- 国の税制改正に伴い、令和7年4月1日から認定条件や固定資産税の軽減率が変更となりました。
制度について
中小企業庁ホームページにある概要資料等をご参照ください。
- 中小企業庁HP:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html<外部リンク>
固定資産税の特例について
地方税法に基づき、要件を満たして「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。詳細は、次のリンクからご確認ください。
上田市の導入促進基本計画について
当市の導入促進基本計画が、令和7年4月1日付で同意が得られましたので公表いたします。
先端設備等の種類 |
中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全て ※ただし、太陽光発電設備に関しては、景観や環境への調和や配慮が特に必要であることを踏まえて、次のとおりとします。
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---|---|
対象地域 | 市内全域 |
対象業種・事業 | 全て |
先端設備等導入計画の計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
配慮すべき事項 |
など |
先端設備等導入計画の認定に係る提出書類について
令和7年4月1日から様式が変更となりました。
【留意事項】
- 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみとなります。
- 新規申請に賃上げ方針が位置付けられているものに限り、賃上げ方針の変更が可能となり、当該賃上げ方針の内容に応じた特例率が適用されます。ただし、変更前の計画に基づき取得した設備の軽減率は、取得後に3%以上の賃上げ方針を位置付けた変更申請を行っても引き続き変更前の特例率が適用されます。
新規申請時
- 認定申請書【様式第22】 [Wordファイル/28KB]
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
- 履歴事項全部証明書
- 直近の市税の納税証明書または完納証明書、もしくは納税状況調査同意書 [Excelファイル/26KB]
【税制措置の対象となる設備を含む場合】
(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [PDFファイル/91KB]
【リース契約の場合(ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合)】
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
計画変更時
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
- 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
- 直近の市税の納税証明書又は完納証明書、もしくは納税状況調査同意書 [Excelファイル/26KB]
※市税の滞納がないことを証する書類については、変更前と変更申請が同一年度内の場合には提出不要です。
【税制措置の対象となる設備を含む場合】
(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [PDFファイル/91KB]
※賃上げ表明については、雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる方針で認定を受けた後、3%以上引き上る方針を策定する場合などに提出が必要となります。
【リース契約の場合(ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合)】
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)